立命館大学 文学部校友会 文学部校友会
  • 役員
  • 沿革
  • 規約

(名称)
第1条 本会は、立命館大学文学部校友会と称する。

(事務所)
第2条 本会は、その事務所を立命館大学文学部事務室に置く。
(目的) 第3条 本会は、会員相互、会員と在学生、および学部・研究科構成員相互の親睦・交流を図るとともに、立命館大学校友会、 専攻同窓会組織の活動と連携しつつ、母校ならびに文学部・文学研究科の発展に寄与することを目的とする。 また、人文学に関係する諸活動を通じ、会員・文学部・文学研究科と社会とのネットワークを構築し、人文学の十全なる社会的貢献を支援することと する。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の交流・親睦をはかるための講演会、講座、その他の文化的活動と親睦会の開催。
(2)会員相互、母校ならびに文学部・文学研究科との連絡および広報活動。
(3)各専攻・プログラムの親睦会の開催および諸活動への援助。
(4)就職活動支援など、在学生への支援ならびに交流事業。
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業で、幹事会が適当と認めた事業。
(会員)
第5条 本会の会員は一般会員と賛助会員とし、会費を納入した者とする。
2 一般会員は、次の各号のいずれかを満たすものとする
(1)立命館大学文学部の卒業者ならびに同大学大学院文学研究科(各課程)の修了者または単位取得退学者。 ただし、学部ならびに研究科の中途退学者であっても、会員の推薦があり幹事会の承認を得た者は、会員となることができる。
(2) 立命館大学専門学部文学科または立命館大学法文学部文学科を卒業した者。
(3)立命館大学文学部または大学院文学研究科に所属する教職員または教職員であった者。
(4)その他、幹事会が一般会員資格を授与することが適当であると認めた者。
3 賛助会員は、本会の目的に賛同し、幹事会の承認を得た者とする。
4 会員が本会の目的を妨げる行為を行った場合、常任幹事会の承認のうえ、会長はこれを除名することができる。
(役員)
第6条 本会は次の役員を置く
(1) 会長       1 名
(2) 副会長      若干名
(3)常任幹事    若干名
(4)幹事      卒業または修了年次ごとに、各専攻・プログラム、各専修から 1 名を原則とする
(5)事務幹事     1 名
(6)会計監査委員   2 名
(7)顧問      若干名
2 本会は、名誉会長を置くことができる。
(役員の選出および任期)
第7条 会長、幹事および会計監査委員は、総会において選出し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。なお、会長は会員より選出する。
(1) 会長は顧問の意見も徴して、常任幹事会が候補者を推薦することができる。
(2) 幹事は会員の推薦により、常任幹事会が候補者を推薦することができる。
(3) 会計監査委員は、常任幹事会が候補者を推薦することができる。
2 副会長および常任幹事は、幹事会において幹事の互選により選出し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 事務幹事は、文学部事務長とする。
4 顧問は、文学部長とする。
5 前号にかかわらず、幹事会が特に必要と認めたものを顧問とすることができる。この顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。(2)副会長は、会長を補佐し、会長に故障あるときは、その職務を代行する。
(3)常任幹事は、会長、副会長を補佐し、会務の企画、会務の執行を行う。
(4)幹事は、会務の企画等を審議、執行する。
(5)事務幹事は、会務の執行を補佐する。
(6)会計監査委員は、本会の会計を監査し、その適否を総会に報告する。
(7)顧問は、本会の活動に関し随時助言を行い、その活動を援助する。
(総会)
第9条 総会は、2年に1回開催することを原則とする。
(1)総会の開催は、幹事会が決定する。
(2) 総会は、事業方針の承認、計算書類の承認、その他重要事項を決定する。
(3)総会を開催しない年度の事業方針、予決算、その他重要事項の決定については、常任幹事会がこれを行い、次年度の総会において報告する。
(幹事会)
第10条 幹事会は、幹事および事務幹事をもって構成し、会長がこれを招集する。
(1)幹事会は、本会の業務執行を決定する。
(常任幹事会)
第11条 常任幹事会は、会長、副会長、常任幹事、事務幹事をもって構成し、会長がこれを招集する。
2 常任幹事会は、幹事会に提案する事項の審議、幹事会の決定にもとづく会務の執行をする。
3 常任幹事会は、本会の事業運営にともなう取引について責任を持ち、適正にこれを執行する。
(会計)
第12条 本会の収入は、会費、寄付金、その他の収入からなるものとする。
2 本会の会費は次の各号に定めるとおりとする。
(1)一般会員   終身会費 1万円
(2)賛助会員   幹事会の決定する額
3 本会の会計年度は、毎年6月1日より翌年5月末日までとする。
(事務局)
第13条 本会の事業運営を円滑に遂行するため、事務幹事は会長の承認を得て、若干名の事務局員を雇用することができるものとする。
2 本会の事業運営支援のため、事務幹事は会長の承認を得て文学部校友会事務局運営委員会をおくことができる。
3 文学部校友会事務局運営委員会は文学部の教員から選出された委員で構成され、事務幹事がこれを召集する。
(規約の改廃)
第14条 この規約の改廃は、幹事会の議をへて総会において行う。
附則
本規約は、2007年4月1日より施行する。

附則(文学部校友会事務局運営委員会設置にともなう一部改正)
本規約は2009年11月29日より施行する。

附則(文学部校友会役員の選出方法の明確化にともなう一部改正)
本規約は、2011年11月27日より施行する。

附則(総会不開催年度の事業運営方針決定方法の明確化および公正かつ適正な事業運営の執行に関する文言を追加したことにともなう一部改正)
本規約は、2013年11月24日より施行する。