立命館大学映像学部同窓会会則

名称

第1条
本会は、立命館大学映像学部同窓会と称する。

事務所

第2条
本会は、その事務所を立命館大学部映像学部事務室に置く。

目的

第3条
本会は、会員相互、会員と在学生、および学部・研究科構成員相互の親睦・交流を図るとともに、立命館大学校友会の活動と連携しつつ、母校ならびに映像学部・映像研究科の発展に寄与することを目的とする。

事業

第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. (1)定例総会または臨時総会の開催
  2. (2)会員相互ならびに映像学部在学生とのネットワークを形成するための企画実施
  3. (3)会員相互および母校との連絡および広報活動
  4. (4)ゼミ同窓会活動等への支援
  5. (5)講演会、講座、その他の文化的活動
  6. (6)就職活動支援など、在学生への支援ならびに交流事業
  7. (7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業で、幹事会が適当と認めた事業

会員

第5条
本会の会員は一般会員と賛助会員とする。

2
一般会員は、以下の各項に該当し、会費を納入したものとする。ただし、学部ならびに研究科の中途退学者であっても、会員の推薦があり幹事会の承認を得たものは、会員になることができる。

  1. (1)立命館大学映像学部の卒業生
  2. (2)立命館大学大学院映像研究科の修了者
  3. (3)幹事会が一般会員資格を授与することが適当であると認めたもの

3
賛助会員は、以下の各項に該当するものとする。

  1. (1)立命館大学映像学部または同大学大学院映像研究科に所属する教員または事務室職員
  2. (2)過去に立命館大学映像学部または同大学大学院映像研究科に所属した教員または事務室職員

4
会員が本会の目的を妨げる行為を行った場合、常任幹事会承認のうえ、会長はこれを除名することができる。

役員

第6条
本会は次の役員を置く。
  1. (1)会長:1名
  2. (2)副会長:若干名
  3. (3)常任幹事:若干名
  4. (4)幹事:卒業または修了年次ごとに、若干名
  5. (5)会計担当:若干名
  6. (6)事務幹事:1名
  7. (7)会計監査委員:2名
  8. (8)顧問:若干名

役員の選出および任期

第7条
会長、会計監査委員および名誉会長は、総会において選出し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。なお、会長は会員より選出する。

2
幹事は会長の指名により選出し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

3
副会長、常任幹事および会計担当は、幹事会において幹事の互選により選出し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

4
事務幹事は、映像学部事務長とする。

5
顧問は、各項に該当するものとする。

  1. (1)映像学部長
  2. (2)会長経験者
  3. (3)幹事会が特に認めて選任したもの

役員の職務

第8条
役員の職務は次のとおりとする。
  1. (1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3. (3)常任幹事は、会長、副会長を補佐し、会務の企画、会務の執行を行う。
  4. (4)会計担当は、本会の活動に際し、適切な経費執行の管理を行う。
  5. (5)幹事は、会務の企画等を審議、執行する。
  6. (6)事務幹事は、会務の執行を補佐する。
  7. (7)会計監査委員は、本会の会計を監査し、その適否を総会に報告する。
  8. (8)顧問は、本会の活動に関し随時助言を行い、その活動を援助する。

総会

第9条
定期総会は2年に1回開催することを原則とする。
  1. (1)総会の開催は、幹事会が決定する。
  2. (2)総会は、事業方針の承認、計算書類の承認、その他重要事項を決定する。
  3. (3)常任幹事会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。

幹事会

第10条
幹事会は、幹事および事務幹事をもって構成し、会長がこれを召集する。

2
幹事会は、本会の業務執行を決定する。

常任幹事会

第11条
常任幹事会は、会長、副会長、常任幹事、事務幹事をもって構成し、会長がこれを召集する。

2
常任幹事会は、幹事会に提案する事項の審議、幹事会の決定にもとづく会務の執行をする。

会計

第12条
本会の収入は、会費、寄付金、その他の収入からなるものとする。

2
本会の会費は次の各号に定めるとおりとする。

  1. (1)一般会員 終身会費 1万円
  2. (2)賛助会員 免除

3
前号1項の会費は次の各号に定める方法により徴収する。

  1. (1)第5条2項1号により会員となるものの会費は、映像学部卒業年次に徴収する。
  2. (2)第5条2項2号により会員となるものの会費は、映像研究科修了年次に徴収する。ただし、第5条2項1号の会員で、映像学部卒業年次に既に徴収しているものは、重ねて徴収しない。
  3. (3)第5条2項3号により会員となるものの会費は、入会時に徴収する。

4
日常的な経費執行は会計担当の管理の下、事務幹事が行うものとする。

5
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。

6
定期総会がない年度の会計報告は会計監査委員による監査の上、ホームページ等の広報媒体で報告し、翌年度の定期総会で承認を受けるものとする。

事務局

第13条
本会の事務を円滑に遂行するため、事務幹事は会長の承認を得て、若干名の事務局員を雇用することができるものとする。

2
本会の会務執行支援のため、事務幹事は会長の承認を得て、映像学部同窓会事務局運営委員会を置くことができる。

3
映像学部同窓会事務局運営委員会は映像学部教員から選出された委員で構成され、事務幹事がこれを召集する。

改廃

第14条
この会則の改廃は、総会の議を経るものとする。

附則
本会則は、2011年3月22日より施行する。

附則
第12条5項の規定に関わらず、2011年度の会計年度は2011年3月22日より2012年3月31日までとする。

附則(2013年7月21日 役員の選出方法の変更に係る、第7条の一部改正)
この会則は、2013年7月21日より施行する。

附則(2019年7月13日 会計担当の設置に係る、第6条・第7条・第8条・第12条の一部改正)
この会則は、2019年7月13日より施行する。