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(経済支援型奨学金)

ニュース(経済支援型奨学金)

日本学生支援機構給付奨学金(新制度) 適格認定基準について

日本学生支援機構および大学では、一年に一度、修得済の学業成績をもって、次年度も引き続き給付奨学金の受給が可能かどうかを審査します(「適格認定」といいます)。

審査の結果、「警告」や「廃止」を受け、奨学金の支給が打ち切られることがあります。
「警告」や「廃止」の認定を受けないよう、今一度以下の適格認定基準をご確認ください。

■ 学業の適格基準

該当年度3月時点の成績
 廃止
(返還が必要)
・ 累積修得単位数が標準単位数(注1)の1割以下であるとき  
・ 3か月以上の停学、または退学処分を受けたとき
・ 学修の実態が認められない状況であるとき
 廃止
(返還が不要)
・ 「警告」を2年連続で受けたとき
・ 累積修得単位数が標準単位数の5割以下であるとき
・ 卒業延期(回生進行保留)が確定したとき
 警告 ・ 累積修得単位数が標準単位数の6割以下であるとき
・ 単年度GPAの学部回生別順位が下位1/4以下であるとき
 継続 ・ 上記どれにも属さないとき
(注1)標準単位数=要卒単位÷修業年限×学年
    例:経済学部3回生の標準単位数=124÷4×3=93


■ 学業成績不振に斟酌すべきやむを得ない事情がある場合

「災害、傷病、その他、斟酌すべきやむを得ない(本人の責に帰さない)事由(注2)がある場合は、『廃止』または『警告』区分に該当しない」という特例措置があります。
なお、本人のアルバイト過多や課外活動などによる成績不振は「斟酌すべきやむを得ない事由」に含まれません。また、本学入学以前より継続している事由ではなく、入学後に発生した突発的な事由に限られます。
「斟酌すべきやむを得ない事由」に該当するか否かは、証明書と事情書の内容を基に判断されます。
(注2)本人および家族の病気等の療養・介護、災害や事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身問わず)など。それらに関する証明書と事情書を提出していただきます。


【本件に関するお問い合わせ先】
衣笠学生オフィス 研心館2階      075-465-8168
BKC学生オフィス セントラルアーク1階 077-561-2854
OIC学生オフィス A棟1階AS事務室   072-665-2135
(土日・祝日を除く9:30~11:30・12:30~17:00)