■立命館大学産業社会学部校友会会則



 

第1条 (名称および事務所)

 本会は、立命館大学産業社会学部校友会(以下、「本会」という。)と称し、事務所を産業社会学部事務室に置く。

 

第2条 (目的)

 本会は、会員の親睦・相互扶助を図るとともに、立命館大学校友会の連携・協力しつつ母校と学部・研究科の発展に寄与することを目的とする。

 

第3条 (事業)

  1. 会員相互、ならびに産業社会学部在学生との交流を図るための企画の実施
  2. ゼミおよび学部系サークルの活動等の親睦会開催の援助
  3. 会員相互および母校との連絡を密にするための「機関紙」の発刊
  4. 在学生への進路就職情報の提供を中心とした各種支援
  5. 学部・研究科がよりよく発展するための各種協力
  6. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

第4条

(会員)

 本会の会員は、立命館大学産業社会学部を卒業した者または同大学大学院社会学研究科(各課程)を修了(博士課程後期課程にあっては単位取得退学を含む)した者で所定の会費を納めた者とする。ただし、学部ならびに研究科の中途退学者であっても会員の推薦があり役員会の承認を得た者は、会員となることができる。

(賛助会員)

 産業社会学部および社会学研究科の教員または職員(過年度の在職者含む)は賛助会員となることができる。

 

第5条 (退会)

 本会を退会しようとする者は、会長に願い出るものとする。

 

第6条 (会計)

  1. 本会の財政は、会費および寄付金ならびにその他の収入等をもって構成するものとする。
  2. 日常的な経費執行は、第13条の事務局長の判断に委ねる。
  3. 会費は、終身会費10,000円とし、学部生の4回生時、博士課程前期課程2回生時、博士課程後期課程3回生時のいずれかにて一括納入するものとする。第16期生までの会費は随時徴収する。
  4. 賛助会員の会費は免除する。
  5. 会計監査は年1回実施し、役員会の承認を得る。
  6. 本会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。

 

第7条 (役員)

 本会に、次の役員を置く。

  1. 会 長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 常任幹事 若干名
  4. 幹 事 若干名
  5. 事務幹事 1名
  6. 監 査 2名

 

第8条 (役員の職務)

 役員の職務は、次の通りとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときは、その職務を代行する。
  3. 常任幹事は、会長、副会長を補佐し、会務の企画、会務の執行する。
  4. 幹事は、会務の企画等を審議、執行する。
  5. 事務幹事は、本会の事務、会計および日常業務についてその執行を補佐する。
  6. 監査は、本会の事業ならびに会計を監査し、総会および役員会に報告する。

 

第9条 (顧問および名誉顧問)

  1. 産業社会学部長および社会学研究科長を顧問とする。また、役員会が特に必要と認めた者に委嘱することができる。
  2. 本会会長経験者を名誉顧問とする。また、役員会が特に必要と認めた者に委嘱することができる。

 

第10条 (役員会)

  1. 役員会は、次の者をもって構成する。
    会長、副会長、常任幹事、幹事、事務幹事、監査
  2. 役員会は毎年1回開催し、本会事業の実施にあたる。ただし役員の過半数の要請があるときは臨時に役員会を開催しなければならない。
  3. 役員会は、会長が招集し、議長となる。
  4. 役員会の議決は、出席役員の過半数の同意を得なければならない。
  5. 役員会のもとに各委員会を置くことができる。

 

第11条 (役員の選出と任期)

  1. 会長は、総会において会員の中から選出する。
  2. 副会長、常任幹事、幹事、監査は会長が会員の中から選出し、役員会において承認を得るものとする。
  3. 事務幹事は、産業社会学部事務長とする。
  4. 役員の任期は、原則として3年とする。ただし、再任をさまたげない。任期途中に選出された役員の任期は、他の現役員の残任期間と同一とする。

 

第12条 (総会)

  1. 定期総会は、原則として3年に1回開催し、本会の事業の基本方針を決定する。ただし、役員会が必要と判断したときは、臨時総会を開催することができる。
  2. 総会は、会長が招集し、議長となる。
  3. 総会の決議は出席者の過半数の同意を得なければならない。

 

第13条 (事務局)

  1. 本会の事務を円滑に遂行するため、事務局を置く。
  2. 事務局の業務を統括する事務局長は会長が常任幹事の中から任命する。
  3. 事務局には事務局員を置くことができる。
  4. 事務局長は事務局員を任命する。

 

第14条

 この会則の改正は、総会の議を経なければならない。

 

 

 

付 則

(1984年11月23日 産業社会学部校友会設立にともなう会則制定)
この会則は、1984(昭和59)年11月24日から施行する。

 

付 則

(1997年11月23日 産業社会学部校友会から産業社会学部リユニオンへの名称変更等にともなう一部改正)
この会則は、1997年11月24日から施行する。

 

付 則

(1998年11月23日 会計年度変更にともなう一部改正)
この会則は、1998年1月24日から施行する。

 

付 則

(2009年12月5日 産業社会学部リユニオンから産業社会学部校友会への名称変更および新たな活動に向けた役員体制等の変更にともなう一部改正)
この会則は、2009年12月6日から施行する。

 

付 則

(2012年12月15日 会計年度変更にともなう一部改正)
この会則は、2012年12月16日から施行する。

 

付 則

(2016年3月13日 役員ならびに役員の選出方法および任期の変更等にともなう一部改正)
この会則は、2016年3月13日から施行する。

 

 

以上