寄付をする
税の優遇措置について
個人の場合
本学に対するご寄付は、所得税の税制上の優遇措置を受けることができます。
控除は「税額控除」と「所得控除」のいずれかを選択いただけます。
税額控除 = { (寄付金額※1 -2000円)×40% }※2
※1 当該年の総所得金額等の40%が限度額となります。
※2 所得税額の25%が限度額となります。
所得控除 = 当該年中に支出した寄付金の額※1 - 2千円
※1 当該年の総所得金額等の40%が限度となります。
優遇措置を受けるには、確定申告の際に本学発行の「領収書」の添付が必要となります。詳細は下記資料をご確認ください。
法人の場合
企業等法人からのご寄付につきましては、寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。
次の通り、寄付の手続きによって、損金算入の額が異なります。
①「受配者指定寄付金」として寄付いただく場合・・・
寄付金の全額を損金に算入することができます
受配者指定寄付金制度は、日本私立学校振興・共済事業団が寄付金を受け入れ、寄付者が指定する私立学校に寄付金を配布する制度です。私立学校に寄付した場合に、寄付金支出額全額を損金算入できる唯一の制度です。詳細については、寄付総合窓口へお問い合わせください。
②「特定公益増進法人に対する寄付金」として寄付いただく場合・・・
寄付金の一定の限度額まで損金に算入することができます
次の計算式に則って、一般寄付金と別枠で損金算入することができます。詳細については、寄付総合窓口へお問い合わせください。
●特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額
(資本等の金額 x 0.375% + 当該年度所得 x 6.25%)x1/2(※1)
※1「特定公益増進法人」への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は、「その他の法人等」への寄付として損金算入ができます。
「その他の法人等」への損金算入限度額 = (資本金等の額×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/4