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税の優遇措置について

個人の場合

本学に対するご寄付は、所得税の税制上の優遇措置を受けることができます。
控除は「税額控除」と「所得控除」のいずれかを選択いただけます。

税額控除 = { (寄付金額※1 - 2,000円) × 40% }※2

※1 当該年の総所得金額等の40%が限度額となります。
※2 所得税額の25%が限度額となります。

所得控除 = 当該年中に支出した寄付金の額※1 - 2,000円

※1 当該年の総所得金額等の40%が限度となります。

優遇措置を受けるには、確定申告の際に本学発行の「領収書」の添付が必要となります。詳細は下記資料をご確認ください。

≪ ご注意事項 ≫

学校法人立命館の設置する学校への入学を寄付者ご本人様またはその子女様等が希望されている
場合、当該学校の入学願書受付開始日から入学が予定されている年の年末までに納入いただいたものは「入学に関してする寄附金」とみなされ、税制上の優遇措置の対象とはなりません。
※入学決定後に募集の開始があったもので、新入生以外と同一の条件で募集される寄付金を除きます。

文部科学省からの通達により、「入学に関してする寄附金」の収受は禁止されておりますので、
該当する場合はご寄付をお控えください。

法人の場合

企業等法人からのご寄付につきましては、寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。
次の通り、寄付の手続きによって、損金算入の額が異なります。

①「受配者指定寄付金」として寄付いただく場合・・・
寄付金の全額を損金に算入することができます

受配者指定寄付金制度は、日本私立学校振興・共済事業団が寄付金を受け入れ、寄付者が指定する私立学校に寄付金を配付する制度です。私立学校に寄付した場合に、損金算入できる寄付金額に限度額がない唯一の制度です。詳細については、寄付総合窓口へお問い合わせください。

②「特定公益増進法人に対する寄付金」として寄付いただく場合・・・
寄付金の一定の限度額まで損金に算入することができます

次の計算式に則って、一般寄付金と別枠で損金算入することができます。詳細については、寄付総合窓口へお問い合わせください。

●特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額

(資本等の金額 × 0.375% + 当該年度所得 × 6.25%)× 1/2(※1)

※1「特定公益増進法人」への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は、「その他の法人等」への寄付として損金算入ができます。

     「その他の法人等」への損金算入限度額  =  (資本金等の額 × 0.25% + 当該年度所得 × 2.5%)× 1/4