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成果有体物(受入れ・提供)

1.成果有体物とは

本大学における「成果有体物」とは、研究開発によって得られた学術的・財産的価値その他の価値のある試薬、材料、試料(菌株、細胞株、遺伝子、ウイルス株、土壌、岩石、植物新品種、実験動物等)、試作品、モデル品、実験装置、その他の有体物(論文、講演その他の著作物に関するものを除く)であって、次に該当するものをいいます。(立命館大学成果有体物取扱規程第2条)

  • (1)研究開発の際に創作または取得されたものであって、研究開発の目的を達したことを示すもの
  • (2)研究開発の際に創作または取得されたものであって、(1)を得るのに利用されるもの
  • (3)(1)(2)を創作または取得するに際して派生して創作または取得されたもの

2.成果有体物の受入れ

他機関の成果有体物を本大学の研究者が本大学に受け入れて利用する場合の手続きです。

※遺伝子組換え生物の譲受(受入れ)に関しては、「 4.遺伝子組換え生物の受入れ・提供について 」を参照ください


(1)届出書の提出について

大学・公的研究機関・企業等いずれかから成果有体物を受入れる場合、契約等(本大学片務の誓約書を含む)の締結が必要かをご確認ください。

(2)契約締結について

上記1)の場合において、学校法人立命館または本大学を名義人とする契約締結が必要である場合、リサーチオフィスで契約締結の対応をいたします。名義人は相手方からの求めに応じて、学校法人立命館の場合は理事長、立命館大学の場合は総合科学技術研究機構長を代表者として契約を締結します。相手方から名義人の指定がない場合、本学担当研究者がいずれかを選択・希望することが可能です。

※アカデミア等からの無償譲渡などで、相手方が本大学代表の締結者として学部長等でも許容される場合は、学部で契約締結対応を行なっていただくことも可能です。ただし、リサーチオフィスへの届出は必要です。

3.成果有体物の提供

研究者が、本大学において職務上創作または取得した成果有体物は、特段の定めがない限り、学校法人立命館に帰属します。

立命館大学の研究者は、職務上創作または取得した成果有体物を第三者に提供しようとする際には、「 成果有体物提供申請書 」に必要事項を記載いただき、リサーチオフィス(担当TP)までemailでお送りください。ただし、分析依頼の場合、および特許出願のための生物寄託の場合は、連絡不要です。

ご連絡いただいた後に、リサーチオフィスが事務局として開催する産学官連携戦略本部長等で構成する審議体にて成果有体物提供の是非について審議いたします。承認後、下記の有償用/アカデミア間用の成果有体物提供契約書(MTA)等により相手方と契約締結いたします。契約締結等は、リサーチオフィスで対応いたします。

4.遺伝子組換え生物の受入れ・提供について

遺伝子組換え生物の受入れ・提供に関する手続きは、事前に遺伝子組換え実験安全委員会の承認が必要です。リサーチオフィス(担当TP)への連絡または届出提出と合わせて、必ず遺伝子組換え実験安全委員会事務局(研究環境管理課内 メールアドレス:idenshi@st.ritsumi.ac.jp )へ詳細をお問い合わせください。

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