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DONATIONS
法人・団体の方の寄付
(お手続き等について)

この度は、御支援をご検討くださり、
ありがとうございます。
お手続き、税制控除等についてご案内いたします。
ご支援内容等やお手続きについての
ご照会等ございましたら、
下記の各窓口にご相談ください。

お手続き等について

法人様からのご寄付につきましては、下記の2通りの方法でご寄付いただくことによって寄付金額を当該事業年度の損金に算入することができます。お申し込み時に選択をお願いいたします。
「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」の違いについて

特定の教員の研究プロジェクト等を支援する「奨学寄付金」をご検討の方は、こちらをご覧ください。

奨学寄付金の申請方法

2種類の制度

  • 全額が損金に
    算入される寄付金
    受配者指定寄付金
  • 一定の限度額まで損金に算入できる寄付金特定公益増進法人
    に対する寄付金

受配者指定寄付金(寄付金の全額が損金に算入されます)

受配者指定寄付金は、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、事業団を通じて寄付者(企業等)が「指定した学校法人」へ寄付していただく制度で、寄付者に対して税制上の優遇措置(寄付金全額の損金算入)を行うためのものです。
この制度はいつでもお申込みを頂くことができます。

※払込予定日から決算日までの期間が約1ケ月以下となる場合、寄付金の振込先を変更いただく場合がございますので、本学担当者もしくは下記担当窓口まで事前にご相談くださいますようお願い申し上げます。

利用できる対象

法人税を納めている法人
※個人は基本的に利用できません。
※法人税を納付されていない法人については、「受配者指定寄付金」の対象になりません。

税制上の優遇措置

この寄付金は、企業等法人の寄付金を支出した事業年度において、所得の金額の計算上、寄付金の全額を損金に算入することができます。なお、確定申告に際してこの手続きを受けるためには、私学事業団が発行する「寄付金受領書」が必要となります。

手続きの流れについて
  1. お問い合わせフォームにて書式をご請求ください。

    お問い合わせフォーム
  2. 学校法人立命館宛ての「寄付申込書」、および私学事業団宛ての「寄付申込書」に必要事項をご記入のうえ、いずれも本学の担当部課へご提出ください。

    本学宛寄付申込書の[指定先]の欄は、支援いただくプロジェクトをご記入いただきます。
    (特にご指定のない場合、「一任する」とご記入ください)
    例)指定先:学園創立125周年記念寄付金:研究高度化の包括的加速
    ※社内・団体内で各プロジェクトの資料等をもとにご検討いただく場合、資料・ご提案をお届けをいたしますので、お問合せください。

    お問い合わせフォーム
  3. 振込票に記載している「学校法人 立命館」の口座へ寄付金をお振込みください。
  4. 「寄付申込書」と「寄付金」が本学に届き次第、本学発行の「預り証」を貴社・貴団体へお送りいたします。
  5. 本学から私学事業団へ寄付金を送金いたします。
    本学への寄付金のご入金日から私学事業団への送金までに、約2週間の日数が必要となります。
  6. 私学事業団への送金が完了すると、「寄付金受領書」が本学に送られてきますので、到着次第、貴社・貴団体へお送りいたします。
    「寄付金受領書」が貴社・貴団体に到着するまでには、通常、ご入金から1ヶ月~1ヶ月半程度の日数を必要としますので、何卒ご了承ください。
ご留意事項
  • 各事業年度において支払った寄付金の額を仮払金等として処理した場合においても、当該寄付金はその支払った事業年度において支出したものとなります。
  • 寄付金の受領日は、私学事業団に寄付金が入金された日となります。

特定公益増進法人に対する寄付金(一定の限度額まで損金に算入できる寄付金)

特定公益増進法人に対する寄付金は、一般寄付の損金算入限度額と別枠で一定の限度額まで損金として算入できます。ご寄付を頂きますと、免税手続きに必要な本学発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(文部科学省発行:写)」をお送りいたします。

利用できる対象

個人、自営業者、個人事業主など
※一般の法人も利用可

税制上の優遇措置

特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄付金を支出した場合には、その寄付金を支出した一定の限度額までの金額を一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入することができます。なお、確定申告に際してこの手続きを受けるには、本学が発行する証明書類等が必要となります。

[損金算入限度額]
(資本等の金額 × 0.375% + 当該年度所得 × 6.25%)× 1/2

※上記限度額を超える部分の金額は、一般寄付(※)として損金算入が可能です。
(※)一般寄付の損金算入限度額=(資本金等の額 × 0.25% + 当該年度所得 × 2.5%)× 1/4
※法人様の税額計算は、会社規模、所得等により異なりますので、詳細については所轄税務署等にお問い合わせください。

手続きの流れについて
  1. 「寄付申込書」がお手元にない場合は、お問い合わせフォームよりお申込ください。

    お問い合わせフォーム
  2. 学校法人立命館宛ての「寄付申込書」に必要事項をご記入のうえ、本学の担当部課へご提出ください。振込票をご送付申し上げます。

    寄付申込書の[指定先]の欄は、支援いただくプロジェクトをご記入いただきます。
    (特にご指定のない場合、「一任する」とご記入ください。)
    例)指定先:学園創立125周年記念寄付金:研究高度化の包括的加速
    ※社内・団体内で各プロジェクトの資料等をもとにご検討いただく場合、資料・ご提案をお届けをいたしますので、お問合せください。

    お問い合わせフォーム
  3. 振込票に記載している「学校法人 立命館」の口座へ寄付金をお振込みください。
  4. 「寄付申込書」と「寄付金」が本学に届き次第、本学発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(文部科学省発行:写)」を貴社・貴団体へお送りいたします。
  5. 通常、ご入金から2週間程度の日数を頂戴いたします。何卒ご了承くださいますよう、お願いいたします。
ご留意事項
  • 各事業年度において支払った寄付金の額を仮払金等として処理した場合においても、当該寄付金はその支払った事業年度において支出したものとなります。
  • 寄付金の受領日は、本学に寄付金が入金された日となります。

「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」の違いについて


受配者指定寄付金 特定公益増進法人(特増)に対する寄付金
概要 法人が私立学校へ寄付をする際に、学校へ直接寄付するのではなく、私学事業団を介して寄付をする形の寄付金制度 特定公益増進法人(※)として認められた学校に対して寄付をする場合に用いる寄付金制度
税の優遇措置 全額が損金算入できる 特定の計算式に基づいた一定額を所得控除(個人)もしくは損金算入(法人)できる
利用できる対象 法人税を納めている法人
※個人は基本的に利用できません
個人、自営業者、個人事業主など
※一般の法人も利用可

(※注)特定公益増進法人…「公益の増進に著しく寄与する」と官庁が認定した法人を指す。

一般の企業
基本的に税の優遇措置幅が大きい「受配者指定寄付金」のご利用をお勧めしています。

公益財団法人、一般社団法人等の場合
法人税を納付されているかを確認のうえ、納付されている場合は「受配者指定寄付金」を、納付されていない場合は「特増」をご案内いたします。
※法人税を納付されていない法人については、「受配者指定寄付金」の対象になりません。

ご支援対象について

立命館では、寄付ならびに寄附講座や共同研究など、広範なご支援をお願いしています。
学外機関からの多様なご支援(寄付、協力)、交流・連携によって、人類の福祉と社会の進歩に貢献する研究・研究を推進しています。

学園創立125周年および下記のプロジェクトについて、法人の皆様にご支援をお願いしております。

プロジェクト一覧

学園創立125周年記念Social Impact基金に寄付をする

その他

  • 学園の活動全般を支援したい
  • 特定の研究プロジェクトを支援したい
  • 学生・院生・生徒・児童の研究・学習・就学を支援したい
  • 学生・生徒の活動(スポーツ、文芸等のクラブ活動)を支援したい
  • 研究・教育の環境整備を支援したい
  • 寄附講座を開設して支援したい

など、ご関心やご要望等がございましたら、下記窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ

各部門へのお問い合わせ先

お電話でのお問い合わせをご希望の方は、下記窓口までご連絡ください。

学校法人立命館および立命館大学
立命館寄付事務局 Tel:075-813-8110
立命館アジア太平洋大学
学長室 Tel:0977-78-1136
立命館中学校・高等学校
事務室 Tel:075-323-7111
立命館宇治中学校・高等学校
事務室 Tel: 0774-41-3000
立命館慶祥中学校・高等学校
事務室 Tel : 011-381-8888
立命館守山中学校・高等学校
事務室 Tel:077-582-8000
立命館小学校
事務室 Tel:075-496-7777