寄付をする

相続財産による寄付

相続財産によるご寄付は、故人様の想いを受け継ぎ、カタチにするものです。

財産の相続又は遺贈を受けた方が、学校法人立命館に当該財産をご寄付された場合、その方の相続税が非課税となる措置があります。
この措置を受けるには、本学がこの制度の対象の法人であることの証明(文部科学省発行)が必要となります。
なお、この証明書が発行されるまでには、本学が文部科学省に申請してから約2ヶ月かかります。
相続税の申告期限内に手続きを終える必要がありますので、お早めにご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

お手続き方法

  1. ご逝去(相続の開始)

  2. 相続財産を立命館に寄付【相続を受けたご遺族】

    1. 故人様および寄付者様について、書面でお知らせ願います。
    2. 本学から必要書類をお渡しいたしますので、書類のご提出ならびに寄付金のご入金をお願いします。
  3. 相続税非課税対象法人証明書の発行申請【立命館】

    立命館から文部科学省に対し、「相続税非課税対象法人証明書」発行の申請を行います。
    ※上記証明書が発行されるまで、本学が申請してから約2か月かかります。
  4. 相続税(非課税)申告に必要な書類の送付【立命館】

    立命館から「相続税非課税対象法人証明書」をお送りします。
  5. 相続税(非課税)申告【相続を受けたご遺族】

    申告書の提出期限までにお手続きください。
    ※相続税申告書の提出期限:被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内

寄付総合窓⼝

学校法人立命館 総務部 寄付事務局

〒604-8520 京都市中京区⻄ノ京朱雀町1番地
TEL:075-813-8110 FAX:075-813-8119 MAIL:rgiving@st.ritsumei.ac.jp
窓⼝時間(⼟⽇祝⽇を除く9:30〜17:00)

お問い合わせフォーム