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活動補助制度
立命館大学法学部同窓会ゼミ同窓会への活動補助制度 -規約-
本補助制度は、先輩、後輩、そしてゼミ等の指導教員とのタテ・ヨコの繋がりや広がりから、法学部同窓会の活動がより活性化、活発化していくことを目的としています。
2010年度より、活動補助制度を「登録制」とします。これまでにこの補助制度を受けたゼミ同窓会や団体は、事務局にて付番し、団体名(開催名)、代表者(幹事)と登録番号により管理しています。代表者(幹事)の変更等あった場合は、下記の法学部同窓会事務局へ連絡をお願いいたします。
補助対象
立命館大学法学部の「ゼミ同窓会」とこれに準ずる団体です。
補助基準
補助額はゼミ同窓会に参加する立命館大学法学部同窓生の人数により決定します。
0~9名の場合 | 0円 |
10~20名の場合 | 30,000円 |
21名以上の場合 | 50,000円 |
尚、教員参加の場合は上記以外に参加教員補助費として、教員一人あたり5,000円を補助します。
(ただし、ゼミ担当であった教員に限る)
補助の条件
- 1代表者(幹事)が立命館大学法学部の卒業生であり、法学部同窓会終身会員であること。(終身会員でない場合は終身会費振込用紙をお送りします。)
- 2補助金の振込先は卒業生個人名義であること。(幹事役の方への振込)
- 3実施報告を法学部同窓会HP、同窓会報『存心館』に掲載する旨を承諾すること。
- 4同窓会当日に終身会員の案内を行うこと、終身会費振込用紙と終身会費納入の案内文書を配ること。
- 5同窓会開催後の申請は不可とします。
- 注1:その他内容や開催趣旨に判断を要する場合は、その対象の可否を幹事会で判断します。
- 注2:本活動補助制度利用にあたり虚偽の内容が判明した際は、補助金の返却を求めます。
- 注3:同一の同窓会への補助は年1回(会計年度である4/1~3/31を1年とする)とします。
補助申請手続き
- 1ゼミ同窓会実施の1ヵ月前までに法学部同窓会事務局宛に開催届を郵送にて提出してください。申請の内容について事務局から代表者(幹事)に問合せの電話やメールをする場合があるので、開催届に記入する電話番号とメールアドレスは日中連絡がとりやすいものとしてください。
- 2同窓会終了後、1週間以内に「ゼミ同窓会実施報告書 兼 補助金申請書(その1・その2)を事務局宛に郵送にて提出してください。「その1」の添付書類である、領収証・明細書等のコピーと当日の写真を必ず提出してください。この写真について、当日の参加者の集合写真を一枚は入れること。また、ゼミ担当教員の参加があった場合は必ず教員が写った写真も入れること。
- 3申請から2週間から1ヵ月を目処に補助額を代表者(幹事)の銀行口座へ振込みを致します。
立命館大学法学部同窓会事務局
TEL:075-465-8175
FAX:075-465-8176
E メールアドレス:
law-alum@st.ritsumei.ac.jp