育児支援制度

本学では、妊娠、育児、介護等のライフイベント中の教職員の健康確保のため、さまざまな支援制度を用意しています。また、出産や育児、介護中に取得できる特別休暇等も整えています。

妊産婦が取得できる休暇・制度

妊娠障害休暇 妊娠障害により、医師から安静を指示された場合、必要日数の休暇を取得することができます。
妊婦健診のための通院時間保障 母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を保障する制度です。
妊娠の通勤緩和 妊娠している女性教職員が、交通混雑を避けて通勤することが必要な場合、勤務時間の短縮措置を受けることができます。
産前休暇 産前8週間以内の特別休暇です。(多胎妊娠の場合は、14週以内)
産後休暇 産後8週間の特別休暇です。(出産日の翌日から暦日56日)
育児時間 1歳に満たない子を養育する女性教職員の育児時間が認められる制度です。

出産をサポートする制度

配偶者出産休暇 配偶者の出産に伴う入院中・退院後の妊産婦や子の世話、出産に伴う諸手続きのための休暇制度です。
出生時育児休業(通称:産後パパ育休) 同居する子を養育し、産後休暇を取得していない教職員が取得できる休業制度です。
※子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)が上限
(2022年10月1日より施行)

育児に関わる休暇・制度

育児休業 同居する子を養育する教職員が取得できる休業制度です。
「子が1歳6ヶ月に達するまで」または「子が1歳に達する年度の次年度4月末日まで」のいずれかを上限とします。但し、「保育所に入所希望しているが入所できないとき」などは 2 歳に達する日まで延長可能です。
育児のための勤務時間短縮 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員が、育児のための勤務時間短縮を選択できる制度です。
育児のための時差勤務 中学校就学の始期に達するまでの子の育児を理由とする出退勤時間の繰り上げ・繰り下げを行うことができる制度です。
看護休暇 中学校就学の始期に達するまでの子の負傷・疾病、母子健康法に定める市区町村が実施または推奨する健康診断、予防接種などの事由により取得することができる休暇制度です。
ベビーシッター利用補助 業務の都合により家庭での保育ができない場合に、ベビーシッター・一時預かり保育・病児保育の利用費用を補助する制度です。(年間上限6万円)

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企業主導型 ベビーシッター割引券 業務の都合により家庭での保育が出来ない場合に、ベビーシッターの利用費用を事前に配布する割引券にて補助する制度です。
ワーク・ライフ・バランス休暇 仕事と生活の調和、推進のために取得できる休暇です。取得事由を問わず、利用可能です。(年間3日)
研究支援員制度 妊娠中の教員・研究者、または小学校3年生以下の子を養育する教員・研究者のうち、配偶者が常態的にフルタイムで労働している、または一人親である教員・研究者は、1期6ヶ月、通産6期まで、「研究支援員」の雇用経費補助を受けることができます。(1期につき上限30万円まで)

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臨時託児室利用 業務の都合により家庭での保育ができない場合に、夏季・冬季休暇期間を除く全ての日曜・祝日に各キャンパスに設置された臨時託児室を利用することができます。

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このページに関するお問い合わせ
人事部 人事課 TEL. 075-813-8150
各種申請書類などは人事WEB(学内限定サイト)をご確認ください。→学内限定サイトへ

※「研究支援員制度」については、男女共同参画推進リサーチライフサポート室にお問い合わせ下さい。
男女共同参画推進リサーチライフサポート室 TEL. 077-561-2631(内線:515-6500) E-mail:rsupport@st.ritsumei.ac.jp