学外研究制度 (ワークライフバランス区分)
学外において研究または調査を行なうために制定している「専任教員学外研究制度」において、産前・産後休暇、育児休業または介護休業により、既に決定していた学外研究の実施が出来なかった者を対象とした「専任教員学外研究制度(ワークライフバランス区分)」を実施しています。
内容 | 「専任教員学外研究制度」において、産前・産後休暇、育児休業または介護休業により、既に決定していた学外研究の実施が出来なかった者を対象として、学外での研究を認める。 | |||||||||||||
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申請資格 |
1. 学外研究員を命ぜられる者は、次の①〜④のすべてを満たす者とする。
2. 上記 1.に加えて、ワークライフバランスの区分を適用できる資格者は、産前・産後休暇、育児休業または介護休業により決定した学外研究の実施ができなかった者とする。 |
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学外研究期間 | 教学上の支障がない範囲で、1カ月以上1年以内。 | |||||||||||||
学外研究費の支給上限額 | 学内研究、国内研究、国外研究の各種目の研究費の支給上限額は下記のとおりとする。
※支給の対象はいずれも1カ月以上の場合
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申請用紙は以下の研究部HPに掲載されていますのでご確認下さい。
申請先は各キャンパスのリサーチオフィスとなります。