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Ryoji NAKAGAWA's World 中川涼司の世界
中日結婚の世界
T 手続き編
中日結婚の手続きは実にわずらわしい手続きを経なくてはいけません。でも、それも2人の最初の共同作業と思えば楽しいものです。以下、手続きについて説明します。なお、手続きは時期、ケース、場所等によってかなり異なります。あくまで以下の手続きの紹介は参考に留め、詳しくは各公的機関に問い合わせるようにしてください。
1.日本人側の婚姻要件具備証明書(独身証明書)
@中国にて取得する
日本人側が中国にいて、かつ日本国内にどなたか戸籍謄本をとっていただける方がいらっしゃるなら、領事館(ないし大使館領事部)での手続きが簡単です。戸籍謄本とパスポート、印鑑をもって領事館(ないし大使館領事部)へ行って下さい。申請用紙は領事館にあります。即日交付されるはずです。
A日本にて取得する
日本人側の地元ないし本籍地の市役所か法務局で発行される証明書(申請に戸籍抄本と住民票が必要)を日本の外務省に持っていき証明印をもらい、さらに中国大使館・領事館に証明印を押してもらいます。うまくいっても合計1週間はかかります。外務省の手続きは郵送によることも可能です。中国大使館・領事館は直接出向かなければなりません。
2.中国側手続き・・・市レベルの民政局に渉外婚姻処があると思います。
手続きは地方によって異なります。北京の事例を中心にご紹介します。
(1)日本人
婚姻要件具備証明書とその翻訳(自分の翻訳不可、翻訳者は民政局で紹介されるはずです)
指定病院の健康診断書(空腹でいってください)
パスポートとその最終ページのコピー
2人で撮った3寸の白黒写真3枚(無背景のもの)
ここまではだいたいどこの地方でも共通のようです。あと、地方によっては住民票、在職証明書、印鑑と印鑑証明書、源泉徴収票、戸籍謄本、外国人居留証などが必要なケースもあるようです。北京では不要でした。詳しくは民政局にいけば丁寧に教えてくれると思います。
(2)中国人
戸口本、身分証およびそのコピー
工作単位(ないし人事档案所在地)発行の婚姻状況証明
指定病院の健康診断書(中国人は健康診断を受けるにも工作単位の証明が必要です)
(2人で撮った3寸の白黒写真3枚)
外国人登録費(北京は80元)
離婚歴がある場合はもう少し必要です。
3.日本側手続き
必ず中国側手続きを済ませてから行ってください。さもないと独身証明書が発行できず、中国側手続きができません。
日本人が6ヶ月以上中国に滞在しているケースでは領事館(大使館領事部)で手続き可です。ただし、手続きに2、3ヶ月はかかりますので、お急ぎの場合、また、しばらくして日本に帰られる場合は日本で手続きしてください。日本では本籍地以外でもOKですが、2、3日余分にかかります。
中国式で結婚したことを報告して戸籍に記載する、というのが趣旨ですので、日本の婚姻には必要な保証人2人は不要です。また、婚姻の日付は中国での 婚姻成立日となります。なお、よくある誤解は結婚によって同時に帰化することになる、というものですが、これはまったく誤りです。結婚は帰化が認められるかなり有力な事由に相当しますが、結婚が即時に帰化を意味するわけではありません。
必要書類は
婚姻届2通(領事館に所定の用紙あり、日本でなら1通で可)
日本人の戸籍謄本2通(日本の本籍地以外では1通、本籍地では不要)
結婚証明書(中国の公証処発行のもの)
中国人配偶者の国籍証明書(中国の公証処発行のもの)
結婚証明書と国籍証明書のコピーと翻訳(署名捺印さえすれば自分の翻訳でもOK)
4.中国人のパスポート・・・公安処
これは結婚そのものには関係ないのですが、日本で一緒に住むには必須ですので説明しておきます。
戸口本、身分証、出境審批判表(公安処で所定の用紙販売)、2寸の近影写真4枚、無犯罪証明(派出所の発行)、招請状(日本人が配偶者に宛てた手紙、日本人が公安宛で書いた呼び寄せの要請文の2通、日本から発信する必要なし、所定の用紙もなし)、招請人(日本人)の有効な身分証明(パスポート)のコピーとその翻訳(翻訳機関が公安の近くに有るはず)、申請費(北京940元)
5.在留資格認定証明書、配偶者ビザ
日本の入国管理局で申請します。大阪の場合、配偶者のケースでは天満橋の入管でなく、天王寺出張所(地下鉄谷町線四天王寺夕陽丘下車)での申請になります。
配偶者が申請者の場合の必要書類は
在留資格認定証明書交付申請書(所定の用紙)
申請者(=中国人)の写真(4×3cm)2枚
2人で撮った(より自然な)写真(部屋の中などでなく、観光地、旅行先などがよい)
日本人側の婚姻事実の記載のある戸籍謄本(記載のない場合、婚姻届受理証明書が必要)
日本人側の住民票
当該外国人またはその配偶者の職業及び収入に関する証明書
在職証明書等職業を証明するもの
源泉徴収票など年間の所得及び納税額を証するもの
日本にすむ日本人(夫/妻以外も可)の申請人に対する身元保証書(所定の用紙あり)
郵送による返送を希望する場合は返信用封筒に430円貼り付けたもの
以上です。
申請受理後にさらに知り合った経緯、家族構成などの質問書の提出が求められます。
現在、申請が多く3、4ヶ月かかるケースもあるようですが、小生自身は1ヶ月で出ました。
交付された在留資格認定証を中国人配偶者に送付、領事館(大使館領事部)で配偶者ビザの申請をします。これについては1週間程度で発行される模様です。なお定住を希望する場合でも最初から定住が認められることはなく、最初は半年ないし1年程度の模様です。何回かの更新を経て定住の資格を得るようです。
来日後、直ちに市町村区役所で外国人登録を行います。
なお、大阪の場合、更新手続きは天満橋の入国管理局です。四天王寺出張所ではありません。
6.中国人配偶者の年金、医療保険、税の配偶者控除、扶養者手当等
最後の扶養者手当ては職場が決めることなので一概にはいえませんが、日本人と変わらぬ扱いをしているところがほとんどでないかと思います。
税金については日本人同様に申請するのみです。
年金、医療保険についてはどの年金、医療保険に入っているかによりますが、小生の場合、前年度の所得の証明が求められました。実際には所得はなかったのですが、そうすると無所得証明の提出が求められました。日本国内にいないとこれは発行不能ですので、パスポートの入出国日のページ、本人確認のできるページのコピーでもって、発行不能であることを証明せよ、ということになりました。
現在妻は専業主婦ですが、国民年金制度は1982年に国籍条項を廃止しており、したがって日本国籍の専業主婦同様3号被保険者となることができます。
7.親族を一時的に呼ぶ
親族を結婚式その他のために一時的に呼ぶケースです。
訪問してくる親族の短期VISAの申請には日本人その他の招聘保証人が必要ですが、その招聘保証人はいくつかの文書を準備するのみで、基本的には申請手続きは現地の領事館(領事部)で行われます。
呼び寄せの経験の無い場合、次のような手順かと思います。
(1)〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関2-2-1 外務省短期滞在VISA係
宛てに以下のような文書で説明及び書式ひな形の請求をする。
<文書事例>
○○年○○月○○日
短期滞在VISA係殿
氏名 ○○○○
中国人 の 親族訪問目的
上記について短期滞在VISA申請について必要書類の説明及び提出書類の説明及び提出書類の書式ヒナ型をご送付くださいますようお願い申し上げます。
<文書事例終わり>
返信用封筒に自分の住所氏名を記入、90円切手を貼付けて同封。
(2)訪問予定の親族がまだパスポートを持っていなければ、先にパスポートの申請をさせる。
仕方は上記の配偶者のケースと同じ。日本側はその親族宛と公安処宛の手紙がまた必要なので注意。
(3)訪問予定の親族にさらに日本大使館領事部(領事館)発行の「探親説明書」にしたがって書類を準備・作成するよう指示する。
必要なものは以下の通り。
日本入境qian証申請表(日本入国ビザ申請書)
領事部(領事館)発行のフォームに記入、2セット必要で、写真も2枚必要
申請書
フォームなし。日本へ行く目的を明確に記入。
本人簡歴(申請者本人の略歴)
フォームなし。小学校から現在まで。
親属関係表(親族関係表)
領事部(領事館)発行のフォームで2セット。
公証書
申請者と被訪問者の関係を公証するもの。公証処発行(?)。
(3)短期VISA係の説明および書式ヒナ型に従って書類を準備ないし作成
在日親族も招聘保証人も日本人の夫ないし妻である場合、次のものが必要です。
まず、用意するものとしては 戸籍謄本、本籍記載のある住民票、在職ないし在学証明書、最新の市区町村発行の課税証明書(総所得額の記載されているもの、源泉徴収票は不可)、特別な理由のある場合はそれを裏付ける書類(たとえば出産介護なら診断書、結婚式出席なら式場の予約書など)、申請人との関係について具体的に説明した文書及びそれを裏付ける写真ないし手紙。
作成するものは、招聘保証書、(複数呼び寄せの場合)査証申請人名簿、滞在予定表です。
上記のケースでない場合や、詳しい形式については外務省短期VISA係の文書を参照してください。
(4)日本側で準備した文書を短期VISAを申請する親族に送付
(5)短期VISAを申請する親族は、申請者の準備した文書、保証人(=日本側)が準備した文書を併せてセットとし、そのセットをすべてコピー、ともに順序よく並べ、パスポートとともに短期VISA申請を行う。
注意!!!
繰り返しますが、地方やケースによって提出書類その他異なるようですので、上記の1.〜7.の事柄はあくまで参考に止め、公的機関に問い合わせをするようにしてください。
8.連絡先(北京と東京・大阪に関連するところが主です)
これも変更や間違いの可能性があります。その場合はご容赦ください。
(1)日本
外務省 〒100-8919 東京都千代田区霞ヶ関2-2-1
03-3580-3311(代)
外務省短期滞在VISA係 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関2-2-1
上記のとおりここに書類請求をすると提出書類の説明と雛型が送付されてきます。HP 日本国査証(VISA)案内と趣旨は同じですが
郵送してもらったほうが詳しく、また、雛型もあるので、便利です。
外務省領事移住部外国人課中国担当
〒100-8919 東京都千代田区霞ヶ関2-2-1(地下鉄霞ヶ関出口A4、A8)
窓口時間(平日のみ) 10:00〜12:00、14:00〜16:00
電話 03-3503-7051〜4
中国大使館本館受付(混雑時はテレホンサービス)
電話 03-3403-3380
http://www.china-embassy.or.jp/home.html (簡体中国語です)
http://www.jcbus.co.jp/japan/info/yellowpage/chinaembassy.htm 日本語による住所、電話番号、地図。
中国外交部領事業務
http://www.fmprc.gov.cn/c/cframe.htm (簡体中国語です)
東京入国管理局永住・難民審査部門
電話03-3286-5248
中国大阪駐在総領事館 〒550-0004 大阪市西区靫本町3-9-2
TEL:06-445-9481(代)/0990-522-722 申請時間:9:30〜12:00
地下鉄中央線・千日前線 阿波座駅下車 9番出口(千日前線の方が近い)を出て右を戻る。
大阪入国管理局天王寺出張所
大阪市天王寺区六万体町1-9(地下鉄谷町線・四天王寺前夕陽丘下車、出口1から北へ歩き、風林寺の北西かどを右に折れ、1ブロック行ってまた左に折れればすぐ)
最初は1階のインフォメーションセンターにいって相談を受けたうえ、申請のための書類を受け取ってください。
電話 06-774-3413、 06-774-3409(インフォメーション・センター)
その他各地の領事館はhttp://www.jcbus.co.jp/chinahotel/embassy_1.htmで。
(2)中国
在中国日本国大使館領事部
100027 北京市東三環北路北京南銀大廈2階 電話010-6410-6970〜6974 fax 010-6410-6975
電子メール ryojibu@public.bta.net.cn 旅券・各種証明受付時間 月曜日−金曜日 9:30-12:00 14:00-17:00
在上海日本国総領事館
021-6433-6639
在広州日本国総領事館
020-8334-3009
在シン陽日本国総領事館 024-322-7490 住所電話番号等だけ
シン陽総領事館大連事務所 0411-271-2005 住所電話番号地図等だけ。
北京市民政局 渉外婚姻処
北京市東城区東四西大街36号
電話 010-65124452 監督電話 010-65243374
月、水、金曜日に手続き 月水 9:00〜11:30、13:30〜17:00
金 9:00〜11:00
北京市公証処
北京市朝外大街吉市口小区25楼東門(朝陽区公安局むかい)、電話
010-65537112
北京衛生検疫局(身体検査を受けるところ)
北京市東城区和平里北街20号1楼大庁、電話
010-65975810
北京向導翻訳公司(北京市民政局渉外婚姻処指定の翻訳会社)
北京市朝陽区神路街天福園小区5号楼(朝陽区政府向かい)
電話 010-65975810
北京 大北照相館 (別にここでなくてもいいのですが、この手の写真に慣れているので安心)
100051 北京市前門大街2号、電話 010-67016863
北京市公安局
司法部の向かい。翻訳会社は入り口の左側。
上海渉外婚姻登記処
上海市高安路35号3楼
9.リンク
あにやんの部屋 http://www01.u-page.so-net.ne.jp/ja2/aniyan/
森下 秀邦氏のホームページ。MLも主宰しておられます。MLへの加入は上記HPから。
Comet System(コメット・システム) http://www.os.xaxon.ne.jp/~sey/
永田 誠一郎氏のホームページです。
担当科目:中川の目指す双方向型授業
研究内容:中川の4つの研究フィールド
自己紹介:中川涼司の人物像
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nakagawa@msf.biglobe.ne.jp
1998.4.15作成 、5.6追加、2000.4.14移転修正、2000.5.16補正