修了要件・進級制度・受講制度
修了要件
下記のA)・B)を満たせば修了となり、司法試験の受験資格を得ます。
- A)標準修業年限
- 法学未修者 3年
- 法学既修者 2年
- B)修了に必要な単位数と要件
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次の(1)~(3)を全て満たす必要があります。
⑴ 必要な単位数
法律基本科目 59単位以上 実務基礎科目 14単位以上 基礎法学・隣接科目 6単位 先端・展開科目 16単位以上 合計 99単位以上 ※法学既修者は、法律基本科目のうち31~35単位分を既に修得したとみなします。
⑵ 法律基本科目のうち必修科目の合計単位数(入学時単位認定を除く)の半分以上が「B」評価以上であること。
⑶ 修了に必要な単位99単位分のGPAが2.5以上であること。
- C)在学年限
在学年限とは、本学に在学できる最大の期間のことで、法務研究科は5年となります。
(休学期間は在学年限に含みません)
進級制度
次の学年へ進むには、一定の要件を満たす必要があります。
- A)進級要件
【法学未修者】
- 未修1年次→2年次への進級
未修1年次配当の法律基本科目(必修)29単位のうち、23単位以上修得していること、
および「共通到達度確認試験」において所定の成績を収めること(2019年度入学者より)。 - 未修2年次→3年次への進級
未修2年次配当の法律基本科目(必修)28単位のうち、22単位以上修得していること。
【法学既修者】
- 既修1年次→2年次への進級
既修1年次配当の法律基本科目(必修)26単位のうち、20単位以上修得していること。
- 未修1年次→2年次への進級
- B)同一学年における2回目の原級留置が確定した場合の除籍制度
進級要件を満たさず、翌年度も同一学年に留まることを「原級留置」と言います。
同一学年における2回目の原級留置が確定した場合、修業の見込みがないものと認め、2回目の原級留置が確定した学期末をもって、除籍(退学)となります。
受講・成績評価制度
- A)年間受講登録上限単位数
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1年間に次の単位数を超えて受講登録することはできません。
1年次 2年次 3年次 法学未修者 37単位 36単位 44単位 法学既修者 ─ 36単位 44単位
- B)出席要件
法務研究科では次の出席要件を厳格に適用しています。
- 全ての科目において、3分の2以上の出席がないと、成績評価の対象とならず、単位授与されません。
- 授業開始から20分以上経過後の遅刻は、出席とはみなされません。
- C)成績評価
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成績評価は、シラバスに記載されている成績評価方法に従って行われます。
成績 得点 合格/不合格 A+ 90点以上 合格
(単位授与)A 80~89点 B 70~79点 C 60~69点 F 60点未満 不合格 ※実習科目など、段階評価になじまない科目は、合格を「P」、不合格を「F」とします。
※法学既修者の入学時単位認定、他大学で修得した科目の単位認定は、「N」で表示します。
- D)GPA (Grade Point Average)
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次の式で計算します。
5×「A+」修得単位数 + 4×「A」修得単位数 + 3×「B」修得単位数 + 2×「C」修得単位数
総修得単位数 - 「P」修得単位数
「N」評価の科目はGPA計算には算入しません。
- E) 成績や修了判定に疑義・異議のある場合の制度
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法務研究科では厳格な成績評価を行っていますが、その厳格性をいっそう担保し、また、成績や修了判定の結果に学生が十分に納得を得られるように、「成績疑義照会制度」「成績異議申立制度」「修了判定異議申立制度」を設けています。
A)成績疑義照会制度
- 成績発表後、成績評価に疑義のある場合は、成績発表日を含めて3日以内を期限として、成績疑義照会を申請できます。
- 成績疑義照会は、当該科目の成績評価担当教員に直ちに回付されます。
- 結果は事務室を通じて文書により回答します。
B)成績異議申立制度
- 成績疑義照会の結果についてさらに異議のある場合は、上記回答書の受領日を含めて3日以内を期限として、成績異議申立を申請できます。
- 法務研究科教務委員会で内容を確認の上、必要と認める場合は、成績評価検討委員を2名任命のうえ当該成績評価について検討し、必要があれば、成績再評価の勧告を当該教員に行います。
- 結果は事務室を通じて文書により回答します。
C)修了判定異議申立制度
- 修了判定に異議のある場合は、修了判定結果発表の日を含めて3日以内を期限として、修了判定異議申立を申請できます。
- 法務研究科修了判定委員会で内容を確認の上、成績の異議申立が含まれる場合は、上記の成績異議申立制度にのせます。
- 結果は事務室を通じて文書により回答します。