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【利益相反】

利益相反について

産学官連携を進める上で、大学や教職員が特定の企業等から正当な利益を得ること、または特定の企業等に対し必要な範囲での責務を負うことは当然に想定されます。しかし、教職員が企業等との関係で有する利益や責務が大学における責任と衝突する状況も生み出す場合もあります。このような状況がいわゆる「利益相反(conflict of interests)」です。 産学官連携が進展することにより、利益相反状況は不可避的に生じるものです。「利益相反」という用語には下記の図に示すように、複数の意味や内容が含まれています。
本大学は「立命館大学利益相反マネジメント・ポリシー」において、利益相反を決して後ろ向きに捉えることはなく、むしろ正面からこれを受けとめて、適切なマネジメントを行うことが、産学官連携の健全な発展に必須であることを定めています。利益相反状態にあることは直ちに法令違反となるわけではありません。しかし、適切な対応を怠れば、場合によっては大学の「社会的信頼」、尊厳」を害し、ひいては大学の教育研究活動を阻害するおそれがあります。
産学官連携を通じて社会貢献という使命をも果たしていくためには、利益相反を適切にマネジメントすることが不可欠です。

(エ)
個人としての利益相反
(イ)
利益相反(狭義)
(ア)
利益相反(広義)
(オ)
組織(大学)としての利益相反(狭義)
(ウ)
責務相反

(ア)広義の利益相反

狭義の利益相反(イ)と責務相反(ウ)の双方を含む概念。

(イ)狭義の利益相反

教職員または大学が産学官連携活動に伴って得る利益(特許ライセンス等による実施料収入、兼業報酬、未公開株式の取得等)と、教育および研究という大学における責任が衝突・相反している状況。

(ウ)責務相反

教職員が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて、大学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立しえない状態。

(エ)個人としての利益相反

狭義の利益相反のうち、教職員個人が得る利益と教職員個人の大学における責任との相反

(オ)大学(組織)としての利益相反

狭義の利益相反のうち、大学組織が得る利益と大学組織の社会的責任との相反

利益相反についての本学の取り組み

立命館大学は、利益相反を適切にマネジメントし、健全な産学官連携活動の推進ならびに教育および研究の高度化を図るため、「立命館大学利益相反マネジメント・ポリシー」、「立命館大学利益相反規程」を定めました。
そして、教職員の産学官連携活動を積極的かつ健全に推進するために、日常的に教職員等の相談に応じ、助言を行うために「利益相反委員会」を設置し、「利益相反アドバイザー」を配置しています。

利益相反委員会

利益相反委員会では主に以下のような利益相反に関する事項を審議および実施します。
①利益相反マネジメント・ポリシーに関すること
②「学校法人立命館教職員兼業規程」第4条第3項 に該当する兼業申請手続き
 ※(1) 営利企業の取締役、監査役、顧問の就任
  (2) 研究成果または研究を通じた専門的知見を活用した企業の役員、技術アドバイザー、従業員等の就任
  (3) その他本法人が利益相反委員会における審査を要請するもの
③利益相反に関する自己申告書に関すること
④利益相反に係る相談、助言、広報、啓発、調査、改善指導等に関すること

委員体制

①副総長(研究担当)
②研究部長のうち委員長が指名する者
③研究部副部長のうち委員長が指名する者
④人事部長
⑤研究部事務部長
⑥その他、委員長の指名する者

利益相反アドバイザー

日常的に教職員等の相談に応じ、利益相反に関する知識を普及させるため、利益相反委員会のもとに、利益相反アドバイザーを配置しています。
その活動は、産学官連携活動を萎縮させるものではなく、事前に相談に応じ、助言や指導を行うことに力点を置いています。自らの行為において疑問が生じた場合、積極的に利益相反アドバイザーに相談してください。このような事前の相談・助言体制を積極的に活用することにより、安心して産学官連携に取り組むことが可能になります。

利益相反マネジメント体制

利益相反を適切にマネジメントし、健全な産学官連携活動の推進ならびに教育および研究の高度化を図るため、下図のような利益相反マネジメント体制を整備しています。

※利益相反委員会への申請を含む、兼業申請手続きの詳細については人事WEBページをご確認ください。

利益相反の事例

ここでは、利益相反が発生しやすい兼業と受託研究の事例を紹介します。
産学官連携活動や兼業活動に従事することは、そこで得た知見を教育および研究に還元することによって、教育および研究の質を向上させる場合があります。
しかし、適切なマネジメントを怠れば、社会から見た場合に非難を受ける可能性も一方であります。

事例(1)

A教授は研究成果の事業化のために新たにベンチャー会社を設立しました。A教授は大学への兼業申請書を提出し、大学の承認を得て、自ら代表取締役に就任しました。

留意点

  1. 週8時間を原則とし、年間就労時間の中で柔軟に対応することで学外活動・兼業活動を許容していますが、職務専念義務が前提です。
  2. 企業における就業は職務遂行責任を伴うものです。兼業申請時に利益相反アドバイザーにも相談の上、充分検討し両立を図る必要があります。
  3. 兼業承認の一般的基準と時間的基準に留意してください。

事例(2)

B教授は、ベンチャー企業C社の未公開株を保有し取締役に就任しています。
B教授は、利益供与を受けた事実について自己申告を行っています。そのベンチャー企業C社から、B教授へ受託研究の依頼がありました。
B教授は、総合科学技術研究機構の承認を得て、ベンチャー企業C社と研究をスタートしました。

留意点

  1. 受託研究契約に係る正規の手続きを経て、なおかつ取締役として受けた利益供与に関する自己申告を大学へ行うことが必要です。
  2. 教職員個人が産学官連携活動を行うことや兼業活動などによって金銭的利益等を得ることは許容されることです。一方で、大学への実態の開示等によって透明性を担保することが重要です。
  3. 利益相反マネジメントにおいて重要なことは、本大学および教職員の社会的信用の確保であり、研究成果の活用や学生の産学官連携の研究プロジェクト参加においても、透明性があり公正な配慮が必要です。


利益相反アドバイザーへのご相談受付窓口
研究部 研究企画課 中原・大萱

電話:075-813-8199 メール:res-plan@st.ritsumei.ac.jp

【利益相反に関する規程類】
立命館大学利益相反マネジメント・ポリシー
立命館大学利益相反規程
学校法人立命館教職員兼業規程
※兼業申請全般に関する情報は人事WEBページをご確認ください