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会則
第1章 総則
名称
- 第1条本会は、立命館大学校友会と称する。
目的
- 第2条本会は、母校の発展を支援し、あわせて会員相互の親睦を図ること、および社会の発展に貢献することを目的とする。
事業
- 第3条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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- 母校と会員および会員相互の関係を密にするための機関誌の発刊、ホームページ等の管理運営
- 会員名簿の整備および管理
- 「進路・就職支援」、「正課授業支援」および「課外活動支援」等、現役学生・院生に対する様々な支援
- 学校法人立命館寄付行為にもとづく評議員の推挙
- その他本会の目的を達成するための必要な事業
本部および所属校友会
- 第4条本会は、本部を立命館大学内に置き、都道府県校友会、海外校友会等を置く。
第2章 会員
会員
- 第5条本会は、次の資格を有する者を会員として組織する。
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- 立命館大学大学院・立命館大学・立命館短期大学・立命館専門学校・立命館日満高等工科学校およびその前身である電気工学講習所の卒業生・修了生とそれに準ずる者
- 本学園の教職員
- 母校に相当期間在学した者で、会員3名以上に推薦され、幹事会の承認決議をうけた者
会費
- 第6条会員は、幹事会において定める別表の終身会費を納めなければならない。
第3章 役員
構成
- 第7条本会に次の役員を置く。
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- 会長 1名
- 副会長 10名程度
- 監事 3名以内
- 常任幹事 30名程度
- 幹事 500名程度
職務
- 第8条
- 会長は、本会を代表し、会務を統括して幹事会および常任幹事会を招集し、議長となってその決議を執行する。
- 副会長は、会長を補佐し、 会長の事故あるときはその職務を代行する。
- 監事は、業務および会計に関する事項を監査する。
- 会長、副会長、および監事は常任幹事を兼務する。
- 常任幹事は、会長の命を受けて重要な会務を執行する。
- 幹事は、組織の根幹となって会務を執行する。
選出方法
- 第9条
- 会長、副会長および監事(三役)は、新常任幹事による常任幹事会(以下、本条では単に「常任幹事会」という)において、満73才未満の会員の中から選任する。なお会⻑、副会⻑については、本会の運営上特に必要と認められる場合は、常任幹事会の議決及び幹事会の承認を経て、当該年齢を超えて再任することができる。会⻑、副会⻑および監事選任に関する規則は別に定める。
- 新常任幹事は、会長が新幹事の中から指名して選任する。ただし、会長は新常任幹事の総数の3分の1を超えない範囲で新幹事以外の者を指名して選任することができる。 常任幹事選任に関する規則は別に定める。
- 新幹事は常任幹事会が、満83才未満の会員の中から選任する。幹事選任に関する規則は別に定める。
任期
- 第10条
- 役員の任期は3年とする。ただし、再任することができる。任期途中に選任された役員の任期は、他の現役員の残任期間と同一とする。
- 役員は、次期改選までその任に当たるものとする。
幹事会の会務
- 第11条【1】幹事会の会務権限は、会長の提案にもとづく次の事項とする。
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- 第5条第3号に定める会員の承認
- 第6条に定める終身会費の決定
- 重要な資産の処分
- 本会則の変更に関する事項
- 評議員の推挙に関する事項
- 都道府県校友会設置に関する事項および承認
- 収支予算、決算および事業報告の承認
- その他会長が必要と認めた重要事項
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【2】 幹事会開催は次のとおりとする。
- 年1回
- その他会長が必要と認めたとき
常任幹事会の会務
- 第12条【1】常任幹事会の会務権限は、会長の提案にもとづく本会則に定める事項(会長、副会長、監事、幹事、第16条に定める委員および委員長の選任、並びに第16条に定める特別委員会の設置)のほか次の事項とする。
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- 第11条第1項に関する事項
- 資産の取得及び管理に関する事項
- 校友大会の開催に関する事項
- 第16条に定める委員会の職務内容
- 本会の運営に必要な規則、規程の制定および改廃に関する事項
- 海外校友会設置に関する事項および承認
- その他会長が必要と認めた事項
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【2】常任幹事会の開催 常任幹事会は次のとおり開催する。
- 原則として年4回
- その他会長が必要と認めたとき
三役会の会務
- 第13条【1】三役会の会務権限は、会長の提案にもとづく次の事項とする。
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- 第11条第1項に関する事項
- 第12条第1項に関する事項
- 第15条第2項に定める役員の退任に関する協議
- その他会長が必要と認めた事項
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【2】三役会の開催
三役会は会長が必要と認めたときに開催する。
議事
- 第14条議事は、 すべて出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、本会則を変更する場合は、幹事会出席者の3分の2以上の賛成を要する。
任期
- 第15条【1】次の場合、当該役員は退任する。
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- 死亡
- 後見開始等があったとき
- その他役員にふさわしくないと認められるとき
- 【2】前項第3号については、三役会の協議を経て、常任幹事会でこれを決定する。
第4章 委員会
設置
- 第16条
- 会長の諮問、委嘱及び幹事会の決定した事項の企画立案、またはこれを執行する機関として次の委員会を設置する。
- 総務委員会/財務委員会/広報委員会
- 前項に定めるほか、 会長は常任幹事会の議を経て特別委員会を設置することができる。
構成員の選任と任期
- 第17条
- 第16条に定める委員会の委員長は、常任幹事の中から常任幹事会において選任し、任期は常任幹事の任期と同一とする。
- 第16条に定める委員会の委員は常任幹事会において選任し、任期は委員長の任期と同一とする。
第5章 校友大会
開催
- 第18条本会は、年1回、常任幹事会の決定に従い、校友大会を開催する。常任幹事会において必要と認めたときは臨時校友大会を開催する。
招集および告知
- 第19条校友大会は会長が招集する。校友大会の開催目的、期日および場所は、機関誌または適当な方法により会員に知らされなければならない。
報告事項
- 第20条次の事項は、校友大会において報告しなければならない。
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- 事業報告
- 前年度収支決算
- 当該年度収支予算
- 新たに選任された役員及び第16条に定める委員会の委員長
第6章 事業および会計
事業および会計年度
- 第21条本会の事業および会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
経費
- 第22条本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
事業計画・報告、収支予決算
- 第23条
- 本会の会計年度の事業計画および収支予算は、会長が作成する。
- 本会の会計年度の事業報告および決算は、会長が作成する。
第7章 顧問・名誉校友・名誉幹事
顧問
- 第24条
- 本会に顧問を置くことができる。顧問に関する規程は別に定める。
- 顧問は、幹事会に出席し意見を述べることができる。
- 会長は顧問に対し、必要に応じ、会議の出席および意見を求めることができる。
名誉校友
- 第25条本会に名誉校友を置くことができる。名誉校友に関する規程は別に定める。
名誉幹事
- 第26条本会に名誉幹事を置くことができる。名誉幹事に関する規程は別に定める。
第8章 雑則
事務局
- 第27条
- 本会の本部事務を所管するために、事務局を置く。
- 事務局の業務は、学校法人立命館の校友を所管する部門(部局又は課)において行う。
- 事務局の業務を統括する事務局長は、会長が任命する。
会則改廃、規則、規程
- 第28条
- 本会則の改廃は、常任幹事会の議を経て幹事会において行う。
- 本会則で定めるもののほか、必要な事項は規則、規程で定めるものとし、規則、規程の制定、改廃は常任幹事会において行う。
附則
- この会則は、1951年12月9日から施行する。
- この会則は、一部改正のうえ、1953年5月24日から施行する。
- この会則は、一部改正のうえ、1957年5月26日から施行する。
- この会則は、一部改正のうえ、1968年5月19日から施行する。
- この会則は、一部改正のうえ、1971年5月30日から施行する。
- この会則は、一部改正のうえ、1982年6月4日から施行する。
- この会則は、一部改正のうえ、1984年6月11日から施行する。
- この会則は、一部改正のうえ、1985年9月27日から施行する。
- この会則は、一部改正のうえ、1994年10月29日から施行する。
- この会則は、一部改正のうえ、1998年10月31日から施行する。
- この会則は、一部改正のうえ、1999年11月6日から施行する。
- この会則は、一部改正のうえ、2002年11月2日から施行する。
- この会則は、一部改正のうえ、2005年11月5日から施行する。
- この会則は、一部改正のうえ、2008年11月1日から施行する。
- この会則は、一部改正のうえ、2010年10月30日から施行し、2010年4月1日から適用する。
- この会則は、一部改正のうえ、2011年10月29日から施行し、2011年4月1日から適用する。
- この会則は、一部改正のうえ、2013年6月1日から施行する。
- この会則は、一部改正のうえ、2014年6月1日から施行する。
- この会則は、一部改正のうえ、2017年6月3日から施行する。
- この会則は、一部改正のうえ、2025年6月7日から施行する。
別表
終身会費 30,000円