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(経済支援型奨学金)

ニュース(経済支援型奨学金)

【2025年度より基準変更】日本学生支援機構給付奨学金 適格認定(学業)基準について

2025年度より認定基準が変更されています(下線部分)。必ず確認してください。

日本学生支援機構および大学では、一年に一度、修得済の学業成績をもって、次年度も引き続き給付奨学金の受給が可能かどうかを審査します(「適格認定」といいます)。

審査の結果、「警告」「停止」「廃止」を受け、奨学金の支給が打ち切られることがあります。
「警告」「停止」「廃止」の認定を受けないよう、今一度以下の適格認定基準をご確認ください。

■ 学業の適格基準


年度内で修得した学業成績
 廃止
(返還が必要)
・ 累積修得単位数が標準単位数(注1)の1割以下であるとき 
・ 3か月以上の停学、または退学処分を受けたとき
・ 学修の実態が認められない状況であるとき
※災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められないときは、
 適格認定対象の学年の初日に遡って支給済の給付奨学金の返還が求められます。
 廃止
(返還が不要)
・ 2年連続で「警告」を受け、2回目の「警告」の事由が【累積修得単位数基準を含む】とき
・ 累積修得単位数が標準単位数(注1)の6割以下であるとき
・ 卒業延期(回生進行保留)が確定したとき(注2)
学修意欲調査等に回答しない等、学修意欲が全く認められない状態であるとき
 停止 ・ 2年連続で「警告」を受け、2回目の「警告」の事由が【単年度GPA順位(注4)基準のみ】であるとき
※ 「停止」を受けた次年度の奨学金振込が1カ年停止します。
  「停止」後最初の適格認定において「継続」となれば、その次の年度の奨学金は「復活」します。
  「継続」以外の認定を受けた場合、「復活」せず「廃止」となります。
 警告 ・ 累積修得単位数が標準単位数(注1)の7割以下であるとき
・ 単年度GPA順位(注4)が下位1/4以下であるとき(注3)
学修意欲調査等で学修意欲が低い状態であると認められるとき
※支給を継続しますが、次回の適格認定時に再度「警告」の認定を受けた場合、
 「停止」または「廃止」となります。
 継続 ・ 上記どれにも属さないとき


(注1)標準単位数=卒業に必要な単位数÷修業年限×在学年数
    例:経済学部3回生基準の標準単位数=124÷4×3=93
(注2)卒業延期とは「回生進行保留」を受けた場合のみを指します。(情報理工学部・薬学部)
(注3)社会的養護にて採用となった場合、この条件の警告のみ認定に含めません。
(注4)GPAの順位は学生本人では確認できませんので、大学にて確認し、判定します。


■ 学業成績不振に斟酌すべきやむを得ない事情がある場合

「災害、傷病、その他、斟酌すべきやむを得ない(本人の責に帰さない)事由(注5)がある場合は、『廃止』『停止』『警告』区分に該当しない」という特例措置があります。
なお、本人のアルバイト過多や課外活動などによる成績不振は「斟酌すべきやむを得ない事由」に含まれません。
「斟酌すべきやむを得ない事由」に該当するか否かは、証明書と事情書の内容を基に判断されます。

(注5)本人および家族の病気等の療養・介護、災害や事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身問わず)など。それらに関する証明書と事情書の提出が必要です。


■ 給付奨学金受給中に休学した場合

年度内に判定された学業成績がある場合、適格認定の対象となります。
例)・春学期に在学し、秋学期に休学した場合:春学期成績のみで適格認定されます。
  ・春学期に休学し、秋学期に在学した場合:秋学期成績のみで適格認定されます。
  ・通年休学した場合:その年度の適格認定は対象外となります。


【本件に関するお問い合わせ先】
学生オフィス(衣笠) 研心館2階      075-465-8168
学生オフィス(BKC) セントラルアーク1階 077-561-2854
学生オフィス(OIC) A棟1階AS事務室   072-665-2135
(土日・祝日を除く9:30~11:30・12:30~17:00)