学会について
学会会則
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名称
- 第1条本会は立命館大学スポーツ健康科学会と称する。
目的
- 第2条本会はスポーツ健康科学に関連する学術の研究と普及を目的とする。
事業
- 第3条本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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- 1.機関誌「立命館スポーツ健康科学」(仮称)等の編集と発行
- 2.研究会、講演会等の開催
- 3.教育・研究活動に対する補助
- 4.その他、本会常任委員会において適当と認めた事業
会員
- 第4条本会は次の会員をもって組織する。
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- 1.立命館大学スポーツ健康科学部に所属する教授、准教授、専任講師、助教
- 2.立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科に所属する大学院生
- 3.立命館大学スポーツ健康科学部に所属する学生
- 4.本会常任委員会で承認を得た者
役員
- 第5条本会は次の役員をおく。
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- 1.会 長 1名
- 2.副会長 1名
- 4.常任委員 若干名
- 5.幹 事 1名
- 6.監査委員 3名
役員の選出と任務
- 第6条役員の選出は、次のとおりとする。
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- 1.会長は、立命館大学スポーツ健康科学部長とする。会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 2.副会長は、立命館大学スポーツ健康科学部所属の専任教員から総会で選出する。副会長は、会長を補佐し、会務の運営にあたる。
- 3.常任委員は、第4条第1号の会員から3名、同条第2号の会員から1名、同条第3号の会員から5名を総会で選出する。会長、副会長、常任委員、幹事により、会長の主宰する常任委員会を構成する。
- 4.幹事は、立命館大学スポーツ健康科学部の専任教員から総会で選出する。幹事は、会長の指揮に従い本会の日常業務の執行を補佐する。
- 5.監査委員は、第4条第1号の会員から1名、同条第2号の会員から1名、同条第3号の会員から1名を選出する。監査委員は、本会の会計を監査し、監査の結果を総会に報告しなければならない。
役員の任期
- 第7条会長は、立命館大学スポーツ健康科学部長としての在任期間とする。副会長、常任委員、幹事、監査委員の任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。
総会
- 第8条総会は、毎年1回以上開催する。また、常任委員会の発議により、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
常任委員会
- 第9条常任委員会は、会長、副会長、常任委員、幹事をもって構成し、本会の業務を執行する。常任委員会は各年度の事業方針および予算を作成し、総会に提案しなければならない。
常任委員会は、構成員の過半数の出席により成立し、常任委員会としての意思決定には出席者の過半数の同意を必要とする。
経費
- 第10条本会の経費は、会費、補助金および寄付金をもってこれにあてる。
会費
- 第11条本会の会費は、次のとおりとする。
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- 1.教員会員 年額12,000円
- 2.大学院生会員 半年額4,000円
- 3.学生会員 半年額4,000円
- 4.第4条第4号に該当する者 年額12,000円
会費徴収
- 第12条本会の会計実務は、学校法人立命館に委託して行い、会費徴収は毎年度行う。ただし、会費は学費の一部ではない。
脱会
- 第13条本会の脱会は、本人の申し出により、常任委員会に報告する。
会計年度
- 第14条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
会則の改廃
- 第15条本会則の改廃は、常任委員会の発議により、総会の承認を得なければならない。
その他
- 第16条常任委員会の下に学生委員会および大学院生委員会をおく。構成と運営については、別にこれを定める。
附則
本会則は、2010年6月23日から施行する。
附則(2012年1月16日、学会費徴収方法の変更に伴う一部改正)
本会則は、2012年4月1日から施行する。