育児支援制度

本学では、妊娠、育児、介護等のライフイベント中の教職員の健康確保のため、さまざまな支援制度を用意しています。また、出産や育児、介護中に取得できる特別休暇等も整えています。

妊産婦が取得できる休暇・制度

妊娠障害休暇 妊娠障害により、医師から安静を指示された場合、必要日数の休暇を取得することができます。
妊婦健診のための通院時間保障 母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を保障する制度です。
妊娠の通勤緩和 妊娠している女性教職員が、交通混雑を避けて通勤することが必要な場合で、一日1時間の範囲で勤務時間の短縮措置を受けることができます。(30分単位で最大1時間までの勤務時間短縮)
産前休暇 産前56日(8週)以内の特別有給休暇です。出産予定日を含めた暦日56日以内で申請してください。
産前休暇の開始日は、出産予定日を含めた連続56日の範囲内において本人が決定することが可能です。
多胎妊娠の場合は、暦日98日(14週)以内となります。
産後休暇 産後56日(8週)の特別有給休暇です。出産の翌日から暦日56日を申請してください。
産後56日は、法の定めにより就業することができません。多胎妊娠の場合も取得日数は56日です。
(例外:産後6週間経過後、本人が希望し、医師の許可がある場合は、産後6週間以降の就業が可能)
育児時間 満1歳に満たない子を養育する女性教職員には、勤務時間中1日につき2回(1回につき30分)の育児時間が認められます。(30分単位で最大1時間の勤務時間短縮)

出産をサポートする制度

配偶者出産休暇 配偶者の出産に伴い、入院中・退院後の妊産婦や子の世話、出生に伴う諸手続き等のための休暇制度です。
配偶者の産前・産後8週以内に取得してください。(第1子:2日以内/第2子以降:5日以内、取得単位:半日または1日)
出生時育児休業(通称:パパ育休) 配偶者の出産に伴い、従来の育児休業とは別に、生後8週間以内に最大4週間休業日を取得可能となる制度です。
出産に立ち会うために、2週間休み、その後期間をあけて再度2週間休むなど2回取得することも可能です。
(2022年10月1日より施行)

育児に関わる休暇・制度

育児休業 同居する子の養育のため、「子が1歳6ヶ月に達するまで」又は「子が1歳に達する年度の次年度4月末まで」のいずれかを上限とし、育児休業を取得することができます。また、両親ともに育児休業を申出ることもできます。
育児のための勤務時間短縮 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員は、育児のための勤務時間短縮を受けることができます。(30分単位で始業後1時間および終業前1時間、もしくは1回2時間を上限として短縮)
育児のための時差勤務 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員は、育児を理由とする出退勤時間の繰り上げ・繰り下げを行うことができます。(30分単位で最大1時間までの時差勤務)
看護休暇 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員は、看護を理由とする休暇を取得することができます。(対象となる子が1人:年度内7日以内/対象となる子が2人:年度内10日以内)
ベビーシッター利用補助 業務の都合により家庭での保育ができない場合、ベビーシッターや一時預かり保育の利用費用を補助します。(年間上限6万円)

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企業主導型 ベビーシッター割引券 業務の都合により家庭での保育が出来ない場合、ベビーシッターの利用費用を事前に配布する割引券にて補助する制度。
ワーク・ライフ・バランス休暇 仕事と生活の調和、推進のために取得できる休暇です。取得事由を問わず、利用可能です。(年間3日)
研究支援員制度 妊娠中の教員・研究者、または小学校3年生以下の子を養育する教員・研究者のうち、配偶者が常態的にフルタイムで労働している、または一人親である教員・研究者は、この間、1期6ヶ月、通産6期まで、「研究支援員」の雇用経費補助を1期につき上限30万円まで受けることができます。

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臨時託児室利用 対象年齢を満たす子を養育する教職員は、夏季・冬季休暇期間を除く全ての日曜・祝日に各キャンパスに設置された臨時託児室を利用することができます。

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このページに関するお問い合わせ
人事部 人事課 TEL. 075-813-8150(内線:510-2142, 510-2469)
各種申請書類などは人事WEB(学内限定サイト)をご確認ください。→学内限定サイトへ

※「研究支援員制度」については、男女共同参画推進リサーチライフサポート室にお問い合わせ下さい。
男女共同参画推進リサーチライフサポート室 TEL. 077-561-2631(内線:515-6500) E-mail:rsupport@st.ritsumei.ac.jp