ベビーシッター・ホームヘルパー利用補助

本学では、一定の条件を満たす場合、ベビーシッターや一時預かり保育、ホームヘルパーの利用費用を全教職員対象に補助します。

ベビーシッター利用補助制度

内容 休日・時間外に、業務の都合により常時預けている保育園等や家庭での保育ができない場合、ベビーシッターや一時預かりの利用費用を補助します。
*利用料以外の登録料金や更新料金も補助の対象となります。
*病児保育については、平日・土曜の8時~17時であっても、補助の対象とします。
*臨時の保育が必要となる業務内容・業務時間を必ず申請書に記載し、用務がわかる資料(出講簿等)を添付してください。客観的な資料がない場合は、理由書(任意書式)を添付してください。
補助対象期間 中学校就学の始期に達するまで
補助額・回数 年間上限 60,000 円/補助回数上限なし/ホームヘルパー利用補助を含む (課税、給与合算)
申請書類 「ベビーシッター・ホームヘルパー利用補助金申請書」(人事Webをご参照下さい。)

※添付書類

  • 利用機関の領収書
  • 保育する家族である証明(配偶者の健康保険 被保険者証等)
    *税扶養、共済扶養、本学の扶養手当受給対象の家族の場合は不要
  • 業務内容・時間がわかる資料(出講簿、研究会開催資料等)
備考 親族に保育をお願いする場合に支払う謝礼は補助対象にあたりません。
(注1)休日・時間外とは、日祝日の終日および月曜~土曜の午前8時~午後5時を除く時間を指します。
(注2)業務内容として、授業、研究会、研究、学生・院生指導、採点、プレイスメントテスト、
オープンキャンパス、入学式、卒業式等を具体的に記載ください。有期雇用教職員・兼務教職員は、契約書・労働条件通知書で定める業務が対象となります。
(注3)平日・土曜日は臨時の業務が17時以降まであり、常時預けている保育園等に預けられない合理的な理由がある場合が補助の条件になります。

ホームヘルパー利用補助制度

内容 休日・時間外に、業務の都合により通常の介護サービス(デイケアセンター等)および家庭での介護ができない場合ホームへルパーの利用費用を補助します。
*利用料以外の登録料金や更新料金も補助の対象となります。
*臨時のホームヘルパーが必要となる業務内容・業務時間を必ず申請書に記載し、用務がわかる資料(出講簿等)を添付してください。客観的な資料がない場合は、理由書(任意書式)を添付してください。
補助対象家族 教職員の配偶者、父母(血族)および子
補助対象期間 要介護状態の家族介護期間
補助額 年間上限 60,000 円 補助回数上限なし/ベビーシッター利用補助を含む (課税、給与合算)
申請書類 「ベビーシッター・ホームヘルパー利用補助金申請書」(人事Webをご参照下さい。)

※添付書類

  • 利用機関発行の領収書
  • 介護する家族である証明(税扶養、共済扶養、本学の扶養手当受給対象の家族の場合は不要)
  • 要介護状態にあることが判る書類
  • 業務内容・時間がわかる資料(出勤簿、研究会開催資料等)
備考 親族に介護をお願いする場合に支払う謝礼は、補助対象にあたりません。
遠距離介護の交通費は補助対象にあたりません。
(注1)休日・時間外とは、日祝日の終日および月曜~土曜の午前8時~午後5時を除く時間を指します。
(注2)業務内容として、授業、研究会、研究、学生・院生指導、採点、プレイスメントテスト、
オープンキャンパス、入学式、卒業式等を具体的に記載ください。有期雇用教職員・兼務教職員は、契約書・労働条件通知書で定める業務が対象となります。
(注3)平日・土曜日は臨時の業務が17時以降まであり、通常の介護サービスを受けられない合理的な理由がある場合が補助の条件になります。

このページに関するお問い合わせ
人事部 人事課 TEL. 075-813-8150(内線:510-2469)