専任教職員の介護支援

専任教職員の介護支援図解
介護休暇
介護休業
介護のための勤務時間短縮
介護のための時差勤務
所定労働時間外の勤務免除
時間外労働の制限
深夜労働の制限
ホームヘルパー利用補助

男性・女性教職員ともに取得できる休暇・制度

介護休暇 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族を介護する教職員は、介護休暇を取得することができます。(対象1人:5日以内/2人以上:10日以内)
介護休業 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族を介護する教職員は、介護休業適用を受けることができます。(休業発令から通算93日までは有給/94日目以降は無給/取得上限通算365日)
介護のための勤務時間短縮 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族を介護する教職員は、介護のための勤務時間短縮を受けることができます。(時間短縮利用開始から3年間取得可能/30分単位で始業後および終業前において3時間を上限として短縮)
介護のための時差勤務 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族を介護する教職員は、所属長の許可を得て、介護を理由とする出退勤時間の繰り上げ・繰り下げを行うことができます。(30分単位で最大1時間までの時差勤務)
所定労働時間外の勤務免除 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族を介護する教職員は、介護のために、超過勤務を命じないことを請求することができます(事業の正常な運営に支障がある場合は、この限りではありません)。
時間外労働の制限 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族を介護する教職員は、介護のために、1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働を命じないことを請求することができます(事業の正常な運営に支障がある場合は、この限りではありません)。
深夜労働の制限 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族を介護する教職員は、介護のために、深夜勤務を命じないことを請求することができます(事業の正常な運営に支障がある場合は、この限りではありません)。
ホームヘルパー利用補助 業務の都合により家庭での介護ができない場合、ホームヘルパーの利用費用を補助します。(年間上限6万円)