- TOP>
- 図書館を使う>
- 利用案内>
- 所蔵資料の複写
所蔵資料の複写
図書館内での複写は著作権法31条の範囲内で行い、以下の注意事項を守ってください。
著作権については、 「公益社団法人著作権情報センター」のページを参照ください。
- 複写は利用者の調査研究のためであること。
- 複写の際は複写機の備付の「文献複写申込書」に記入すること。
- 複写するは著作物の全部ではなく一部とし、図書の場合は1冊の半分以下に限ること。
- 定期刊行物に掲載された各論文その他の記事はその全部の複写も可能であるが、刊行後相当の期間を経たもの(日刊・週刊・月刊誌は次号発行まで、季刊・年刊は発行後3ヶ月)に限ること。
- 複写部数は一人について一部に限る。
- 有償無償を問わず再複写したり頒布したりしないこと
- 複写は図書館所蔵の資料に限る。私物(ノート等)の複写は禁止する。