大学院設置基準特例の施行

大学院設置基準第3条第3項 «標準修業年限の短縮»

「社会人1年修了コース」の設置
  1. 入学時点で2年以上の実務経験がある社会人学生であり、
  2. 昼夜にわたって学習に集中できる環境が担保され、一定の基礎学力を有する

場合に、標準修業年限(2年)を短縮し、1年で修了できる「社会人1年修了コース」を設置しています。
「社会人1年修了コース」として修了するためには、入学試験受験時に「1年修了希望理由書」を出願書類に同封して提出し、入学試験の面接試験とともに「社会人1年修了コース」の面接も受けることになります。入学試験に合格し、「社会人1年修了コース」として入学を許可された場合は、修業年限を1年として登録されますが、これは、1年での修了を保障するものではなく、1年間で修了要件のすべてを満たすことが必要です。

「社会人1年修了コース」の場合、学費は「1年修了コース」としての学費が適用されますが、結果として1年で修了できなかった場合は、その時点で標準修業年限での学費が適用されます。

大学院設置基準第14条 «教育方法の特例»

「昼夜開講制」の実施

公務研究科では、開講している科目の半数を5時限以降に配置し、そのうちの3分の2は夜間時間帯(18時以降)に配置するなど、社会人学生が勤務終了後からでも授業が受けられるように配慮をしています。(昼夜開講制)

また、土曜日(昼間時間帯)にも配置し、勤務しながらでも2年間で必要な単位が余裕を持って修得できるカリキュラム構造を採用しています。

大学院設置基準第16条(ただし書き) «在学期間の短縮»

1年修了の導入

大学院設置基準第16条では、そのただし書きに「在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。」と定めています。

1回生在学中に修了に必要な単位を優秀な成績で修め、また公務員試験等で採用内定を得られるなど、修了後の進路も確定し、更には、執筆した修士論文で優秀な評価が得られた場合、1年間で修士の学位を得る(修了する)ことも可能です。