1.高等教育の修学支援制度 全般について
A1-1.
住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯の学生に対し、給付奨学金の支給と合わせて授業料の一部および入学金を減免する制度です。制度の詳細は、文科省のWebサイトに「高等教育の修学支援新制度に係る質問と回答(Q&A)」が掲載されています。そちらを参照してください。
A1-3.
シミュレーションはあくまで参考です。学業成績基準およびマイナンバーに基づく家計基準で選考されます。必ずしもシミュレーターと同じ結果になるとは限りません。
2.支援対象者の基準について
A2-1.
学部や年度の成績状況により違いがありますので、個別に上位2分の1のGPA数値については答えられません。もうひとつの基準である「標準単位数」にて学業成績基準を満たしているか判断してください。判断に迷う場合は出願してください。選考の中で、判定します。
A2-2.
●1回生:以下の①②③いずれかに該当すること。
①高等学校等の入学から卒業までの評定平均値が3.5以上。
②高卒認定試験の合格者。
③将来、社会で自立し、活躍する目標をもって学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること。
●2回生以上:前年度秋学期終了時点の成績が①②のいずれかに該当すること。
①GPAが在籍する学部における上位1/2の範囲に属すること。
②修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ将来、社会で自立し、活躍する目標をもって学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること。
※①のGPA上位1/2は、学生本人では確認できません。基本的に②の基準を参考に出願を判断してください。
※②の標準単位数とは「卒業に必要な単位数÷修業年限×申請者の在学年数」です。例えば要卒単位が124単位である学部の2回生の場合、計算式は「124÷4×2」、算出される標準単位数は「62単位」です。
※①②のいずれかに該当する場合でも、「修業年限で卒業できないことが確定している(回生進行保留)」「修得した単位数の合計が標準単位数の5割以下」等に該当する場合(適格認定で「廃止」の基準1.2.3に該当する場合(給付奨学金案内参照))は不採用となります。
給付奨学金の学力基準(日本学生支援機構のWebサイト)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/gakuryoku/zaigaku.html
A2-5.
「標準単位数 = 卒業に必要な単位数 / 修業年限 × 申請者の在学年数」です。例えば要卒単位が124単位である学部の2回生の場合、計算式は「124÷4×2」、算出される標準単位数は「62単位」です。
A2-6.
税情報が自治体により更新されるのが毎年6月頃のため、春の定期採用では申込み前々年の1月~12月の収入・所得が、秋の二次採用では申込み前年1月~12月の収入・所得が選考対象となります。
※2023年4月の定期採用では、2021年1月~12月の収入・所得が選考対象となります。
※家計基準はマイナンバーにより取得される住民税情報に基づき、日本学生支援機構で選考されます。
A2-7.
給付奨学金は、マイナンバーにより取得される税情報にのみ基づいて選考されます。選考対象となる期間以降の収入の変動は反映されません。
※貸与奨学金は、収入の選考対象となる期間以降に退職や転職により収入に変動がある方は、所定の証明書類を提出することにより、退職等後の収入に基づき選考されます。
※予期できない理由により家計が急変した世帯の方は、その事由に基づき「家計急変採用」として出願できる場合があります。詳しくは日本学生支援機構Webサイトの「被災・家計急変時の給付奨学金(家計急変採用)」を確認してください。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei_kyuhen/index.html
なお、事由発生から一定期間を経過すると出願できなくなります。家計急変が発生した場合は速やかに所属キャンパスの学生オフィス奨学金係へ相談してください。
A2-8.
出願資格を満たしている場合には、出願可能です。ただし、不採用の事由と募集時期によっては、結果が同じになることがあります。
※マイナンバーで取得される税情報の市区町村による更新が6月のため、秋の二次採用と翌年の春の定期採用で収入の選考対象となる家計は同じです。
※学業成績基準は、前年度の成績が対象となるため、春の定期採用と秋の二次採用で選考対象となる成績は同じです。
※過年度の成績が適格認定基準における「廃止」に該当する場合は採用されません。
3.日本学生支援機構 給付奨学金出願 および 立命館大学学費減免 出願について
A3-1.
2023年度春季は3月中旬以降に、郵送または学生オフィス窓口で配布します。
【郵送を希望する場合】
●新入生
郵送で請求する場合は、2月下旬以降に大学が合格者へ送付する「入学手続き要項」に同封の「奨学金・学生生活の手引き」5ページに「(5)立命館大学春季奨学金(日本学生支援機構 給付奨学金および立命館大学学費減免・日本学生支援機構 貸与奨学金) 募集要項請求要領」を掲載しています。内容を確認して手続きしてください。申請フォームによる入力と、決済サイトでの送料支払いの両方の手続きが必要です。
●在学生(新2回生以上)
本学奨学金Webサイトへの募集要項の公開と同時に、郵送請求方法について掲載します。郵送を希望する場合は、請求方法を確認のうえ手続きしてください。
A3-2.
出願は期限厳守です。
願書兼出願事前登録フォーム(Web登録1回目)の入力と書類郵送の両方を指定の期限までに完了してください。両方の手続きが期限までに完了しない場合は、期限内に申込みした学生との公平性を考慮し、受付しません。
※コロナの影響や天災等、特別な事情で郵送が難しい場合、出願締切までに必ず「立命館大学 奨学金問い合わせ専用ダイヤル」まで相談してください。出願締切以降の申し出は一切受付することができません。
A3-4.
あります。収入の有無に関わらず、父母がいる場合は、原則父および母2名が生計維持者となります。
A3-5.
収入・所得の記載は必要ですが、住民税(均等割額・所得割額)も記載されているものが必要になります。数字が*などで隠されているものではなく、0円であっても数字が入っているものを用意してください。
A3-7.
スカラネットの入力は出願期間中に書類を提出した後に行うため、出願受付後にmanaba+Rで送付します。スカラネット入力下書き用紙の該当箇所は空欄にしておいてください。
A3-8.
出願可能です。
なお、採用された場合は復学時点からの受給となります。
A3-9.
生計維持者の自署が必要な欄は、代理の人による記入ができません。早めに郵送で書類をやりとりして、記入していただくようにしてください。
A3-10.
マイナンバーに関する書類を大学に提出することはできません。必ず専用封筒を使用して、郵便局の窓口から簡易書留で指定の住所へ郵送してください。
※マイナンバー提出書にはスカラネットの入力に必要な申込IDとパスワードが記載されています。スカラネットの入力が完了する前に郵送しないでください。また、必ずスカラネットの入力完了後、1週間以内に郵送してください。
A3-11.
大学ではマイナンバーの提出状況を確認できません。マイナンバー提出書のセットに封入されている書類に記載の、マイナンバー専用ナビダイヤルに問い合わせてください。
【日本学生支援機構 マイナンバーの提出に関するお問合せ】0570-001-320
※その他、マイナンバー確認書類やマイナンバー提出に関するご質問はマイナンバー専用ナビダイヤルに問い合わせてください。
A3-12.
授業料減免のみを希望する場合も、支援区分を決定させるために給付奨学金への出願が必要です。
給付奨学金は本人の希望により停止(本人都合による停止)することができます。民間財団やその他の奨学金との併給により、停止が必要であることがわかりしだい、速やかに所属キャンパスの学生オフィス奨学金係へ連絡してください。
※本人都合による停止の場合、第一種貸与奨学金の併給調整は継続されます。
4.給付奨学金について
A4-1.
2020年度からの新制度と、旧制度を合わせて受給できません。旧制度の給付を辞退することになります。今回の出願で提出する給付奨学金確認書において、辞退の承諾をすることとなります(不採用の場合は継続して受給することになります)。
※旧制度の給付奨学金--2017年度~2019年度に採用となった方
新制度の給付奨学金--2020年度より採用となる方
A4-3.
給付奨学金に採用されると、第一種貸与奨学金の月額が併給調整により減額となり、支援区分によっては0円になる場合があります。その場合、給付奨学金とあわせて第二種貸与奨学金を申し込むことで、必要な資金にあてることができます。
第一種奨学金のみ貸与を受けている方は第二種奨学金の申請を、また、第一種奨学金と第二種奨学金との併用貸与を受けている方は第二種奨学金の月額変更(増額)もあわせて検討してください。
A4-4.
給付奨学金に採用された場合、春季募集は4月、秋季募集は10月に遡って給付されるため、第一種奨学金の併給調整も遡って行われます。第一種奨学金が0円に調整される区分に採用された場合は第一種奨学金が振込超過の状態となるため、返金が必要になります。対象者には採用後、個別に連絡します。
A4-6.
学生本人の居住に係る家賃等が発生していることがわかる書類の提出が必要です。契約者または入居者として、学生本人氏名の記載があるアパート等の「賃貸借契約書」が証明書類の一例です。「住民票の写し」は証明書類に該当しません。詳しくは日本学生支援機構Webサイト「自宅外通学の取扱いについて」を確認してください。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/zitakugai.html
※出願時に提出の必要はありません。採用時に提出方法や締切について案内します。
※採用時は自宅通学の月額で振込が開始します。証明書類が提出され、日本学生支援機構において審査されたのちに、給付始期または自宅外通学が開始した時期に遡って自宅外通学に増額されます。
※書類提出の結果、日本学生支援機構において自宅外通学として認められない場合は自宅通学として認定されます。
A4-6.
支援期間中、毎年10月に前年の収入状況により支援区分の見直しが行われます。支援区分の変更が発生した場合には受給月額が増額または減額になります。また、見直しの結果、支援対象外となった場合には、打ち切りではなく、1年間の給付が「停止」となります。
さらに、年に1回の学業成績による適格認定において、認定結果が「廃止」となった場合には支援が打ち切りとなります。学業の適格基準についてはこちらを確認してください。
※なお、給付奨学金の支援区分は授業料減免と連動しています。「停止」「廃止」となり、本学の独自区分にも該当しない場合は、授業料減免も同様の扱いとなります。
5.授業料等減免制度について
A5-2.
高校予約採用候補者については、入学後、所定の手続き(採用候補者決定通知や必要書類の提出、進学届の入力など)を期日までに完了したのちに、返金手続きの案内を順次送付する予定です。
入学後に「日本学生支援機構 給付奨学金および立命館大学学費減免」の定期採用に出願し、採用となった新入生の入学金については、返金手続きの案内を順次送付する予定です。
返金手続きの案内の送付時期は決定次第お知らせします。
--------------------------------------------------------
【本件に関わる連絡先】
立命館大学 学生オフィス奨学金係
衣笠:〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1 tel 075-465-8168/8494
BKC:〒525-8577 滋賀県草津市野路東1-1-1 tel 077-561-2854
OIC:〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町2-150 tel 072-665-2135
平日9:30~11:30、12:30~17:00(火曜のみ12:30~17:00)