変化する現代社会にふさわしい法の概念を

現在の私たちの国は立憲民主制に基づく法治国家です。法治国家ですから法を守らなければなりません。立憲民主制ですから、憲法を国の基本法とし、その枠内で民主的に法をつくっていかなければなりません。

しかし、民主的につくられた法が合理的とはいえない場合や少数者・弱者の人権を侵すような場合、それでも法を守らなければならないのでしょうか。憲法が国の基本法であるというのはどういうことなのでしょう。またなぜそうなっているのでしょう。一体、法とは何なのでしょうか。

近年、基本的な権利としての自己決定権に注目が集まっています。日本国憲法ではその第13条に位置づけられる権利ですが、これが今日のさまざまな法制度改革を方向づけています。患者の自己決定権に基づくインフォームド・コンセントの法理はその良い例でしょう。ほかにも、消費者の自己決定権、高齢者の自己決定権、子どもの自己決定権などなどが挙げられます。

この自己決定権は社会の動きや変化にともなって注目されるようになってきた新しい権利ですが、近代法の基本原理である個人の尊重を基礎づけ、表現の自由や信教の自由などさまざまな人権のおおもととなる根源的権利であるとも言われています。

しかし、一人ひとりの自己決定はさまざまですから、自己決定を尊重することは容易に利害対立や意見対立を生じさせます。それはともすると自分勝手やエゴイズムに法のお墨付きを与えることにさえなりかねません。今日の社会が求める自己決定権は社会秩序を混乱させる危険をともなうものだとも言えます。これをどう考えたらいいのでしょうか。

法哲学は新たな法の捉え方に取り組みます。社会の動きを無視して法は成り立ちませんが、社会の実態だけに合わせることもできません。また、法律で決められているからというだけでは問いがそこでストップしてしまいます。さらに一歩二歩と歩を進め、広い視野に立って法のありようを考察し、社会の動きに対応したその適切な役割を見定めようとします。