豊かな暮らし、新しい生き方。

2006年、信託法が84年ぶりに改正され、これまで一般にはほとんど使われていなかった信託制度 の実用化が期待されています。信託法が見直された主な理由は、社会情勢の変化・経済の活発化 に伴い、信託※1を用いた金融資産運用が増えたほか、福祉・扶養など多様な形態での信託活用のニーズが高まってきたからです。たとえば、ある老人が信託制度を用いて息子を受託者として財産を 譲渡し、自身を受益者に設定すれば、財産は受益者である老人の利益のためにしか使われないので、安心して余生を過ごすことができます。また、自分の財産を奨学金給付などの公益活動に使いた いと考えた時、財団法人をつくるしか方法がありませんでしたが、信託制度を利用すれば同様のこと がより簡単に行うことができます。このように信託制度は、今までできなかったこと、困難であったこと が簡便化できる制度といえます。 これからの高齢化社会・福祉社会を考える上でも、大きな注目を 集める分野だと思います。

増える遺言信託件数