国際社会の平和と人権の保障。

国際法が人権の国際的保障に向かうようになったのは、第二次世界大戦がきっかけです。そもそも国際法とは、国家間のつながりを規律する法です。国家の間で生じる利害を調整し、国際社会の平和と安全 を維持させるための法です。他方、人権は、「憲法」、国の法によって保障されています。しかし、ナチス のユダヤ人大量虐殺など、その国の法律が人権侵害を許してきた国家は、国際社会のルールを尊重 せず、平和と安定をも破壊するという大きな災いをもたらしました。こうして人権の尊重と平和が密接な関係であるとわかったことから、また、この人権の尊重が全世界に広まってほしいとの世論の声に押され、国連は、ちょうど60年前の1948年に「世界人権宣言※1」を作成しました。現在では、国連は新たに人権 条約や「人権理事会※2 」を創設し、人権 尊重を国際社会の重要な柱としています。今や「すべての人々が幸せに」という声、つまり、私たち一人ひとりが人権について考え、取り組むことが国家や国際社会・ 国連を動かし、新たな人間中心の安全保障や国際秩序を生みだすのです。

国際人権規約批准国数の変化