2009年度・第3回FDフォーラム報告 |
![]() |
■ 2010年3月2日(火)16:40~ ■ 朱雀キャンパス・中川会館205号教室 |
||||||
|
![]() |
「将来法曹となるにふさわしい法律学の学識を確実に修得していることができるよう」(「共通的到達目標モデル案作成の基本的考え方」)との狙いから、「法科大学院において修得すべき学習内容・水準に関するミニマム・スタンダード」(同上)としての「コア・カリキュラム」の策定が進められている。今回のフォーラムでは、各分野の「コア・カリキュラム(案)」の特徴の分析や、このような「コア・カリキュラム」が策定されることの意味、それへの対応のあり方等について意見交換を行った。各報告の概要は、以下の通りである。 | ||||||||||||||||
「「コア・カリキュラム」策定の経過と位置づけ」 「コア・カリキュラム」を作ろうという動きが出てき経過を見ると、その狙いには2つの異なるものがある。すなわち、日弁連は「教えすぎを防ぐ」点を考えていたのに対し、文科省は「法科大学院の中にはちゃんと教えていない法科大学院があるのではないか。だからこれを示すことによってちゃんと教えさせよう」と考えている。公表された「コア・カリキュラムモデル案(第一次案)」は、あくまでミニマムスタンダードであり、すべてを授業で行う必要はなく自学自習に任せる部分もあるとされている。また、学生に暗記型学習を助長しないよう十分な配慮が必要であるという。
「共通的到達目標モデル(コア・カリキュラム)案から感じること」 そもそもロースクールはそれぞれ特色を持つということが趣旨であったはずだが、もし国定教科書などのように統一への動きが進むのであれば問題であろう。「刑法」モデル案について見ると、普通の教科書の目次とほぼ同じであり、「事例に即して」といっても判例百選程度である。ミニマム・スタンダードであるが、モデル案さえできていれば新司法試験は大丈夫ともいえず、中途半端なような気がする。
「民法分野におけるコア・カリキュラム(第一次案)の特徴」 今回の案の特徴として、到達目標が低い、実践的視点が薄い、特別法との関係が未整理という点があげられる。
「共通到達目標(コア・カリキュラム)第一次案に関する意見」 商法は、論文試験において問題となる会社法に加えて、商法総則・商行為、手形小切手の三分冊になって、手形小切手はまだ案が出てきていない。現在のところ、1000項目のうち、黒印がついているのは700項目。これに商法総則・商行為・手形小切手をいれると100頁近くにのぼる。
「コア・カリキュラム「法曹倫理」モデル案について」 法曹倫理についてはおおむね網羅されている。しかし、その後に作成された第二次案になると白ダイヤ印を全部落としている。理由は、「基本的な考え方に不一致がある場合」を基本的に落としたからである。「説明することができる」という項目が多いが、これは法曹倫理の特殊性である。当事者間の紛争の中でも法曹倫理は問題になる。そういう意味では考え方を知るだけでなく、実践的に一瞬一瞬の判断を考えさせる必要があるが、そのようなマインドのようなものについては触れられていない。裁判官倫理・検察官倫理については、あまり介入してほしくないという傾向がある。今後の展望としては、「仮にコア・カリキュラムを提示するとしても、できるだけ控えめの項目、内容とし、法曹の実態を踏まえつつ、ロースクールの多様性と工夫創造を重視すべきである」と考える。 |