「株式会社立命館ぷらす」が障がい者雇用を進める特例子会社に認定されました
学校立命館を親会社とする 「株式会社立命館ぷらす(以下、立命館ぷらす)」が、3月1日付けで、京都西陣公共職業安定所より、障がい者雇用を進める特例子会社としての認定を受けました。学校法人の子会社が「特例子会社」の認定を受けるのは、西日本では初めてのケースです。
「立命館ぷらす」は、働く意欲と能力を有する障がい者に対し働きがいのある職業生活と社会参加の場を提供することを目的に、2016年10月に設立され、3月1日現在、障がいを持つ27名のスタッフを含む33名が在籍しています。主な業務として、キャンパス内の清掃やパソコンデータ入力、郵送物や配布物の封入などの事務作業、植栽の美化育成などを行なっています。
今回の認定を受け、3月10日(金)、特例子会社認定書授与式、および立命館ぷらすの見学会が、衣笠キャンパスで行われました。京都西陣公共職業安定所笹原弘美所長より認定書を授与された志磨慶子常務理事は、謝辞のなかで「本学では、多くの障がいを持つ学生が熱心に学んでいる。多様な学びの場の創出に努めてきた大学として、雇用の観点からも貢献を果たしていきたい」と述べました。また、立命館ぷらすの澤田功代表取締役も、「今後、立命館大学で学ぶ障がい学生のインターンシップ受け入れなども積極的に検討していきたい」と将来の抱負を語りました。
学校法人立命館は、これからも、立命館ぷらすと一体となって、障がい者にとって働きがいのある職場の創出や雇用を進めてまいります。
特例子会社について
「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、民間企業に対し、全雇用者(常用労働者)の2.0%以上の障がい者雇用が義務付けられています。親会社が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社(別法人)を設立し、一定の要件を満たせば、親会社と子会社を同一の事業主体とみなし、子会社で雇用した障がい者についても親会社の障がい者雇用率のカウントの対象とすることができます。このような特例を「子会社特例」といい、子会社特例の認定を受けた子会社を「特例子会社」といいます。