安全保障輸出管理
安全保障輸出管理について
立命館大学における安全保障輸出管理の取組み
現在、世界の主要国では、「世界の平和と安全維持」のために協調して安全保障輸出管理の取組みを展開しています。その主要な目的は、大量破壊兵器や通常兵器に転用される可能性がある貨物や技術が、世界平和にとって懸念のある国やテロリストなどに流出することを防止することです。日本においても、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」とその関連法令により安全保障輸出管理を実施しています。
大学における研究内容や成果には、当事者の意図に反して大量破壊兵器や通常兵器に転用される可能性があるものも含まれているため、大学においても、適切に安全保障輸出管理を行うことを文部科学省および経済産業省から、求められおり、2010年4月に施行された「輸出者等遵守基準」を契機に、我が国の大学も2010年から安全保障輸出管理の活動を開始しています。
立命館大学では、2015年度より安全保障輸出管理体制の構築、ならびに安全保障輸出管理規程の制定に向けた本格的な議論を開始し、全学的な周知を図りながら2015年12月から運用を開始しました。安全保障輸出管理の取組みの目的は、研究者の皆さんが、今後、より一層安心してグローバルな教育・研究活動を展開していただくことを支援するものです。今般は、可能な限り研究者の皆さんの事務的な負担の軽減を図ることを重視しています。
研究者の皆さんにおかれましては、以上のことを十分ご認識いただき、改めて本大学における安全保障輸出管理を徹底いただくよう、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
立命館大学 副学長
安全保障輸出管理統括責任者
サトウタツヤ
お知らせ
- 2019年3月7日:石田英之 招聘研究教授(本大学輸出管理アドバイザー)へ近畿経済産業局感謝状贈呈
- 2016年6月28日:2016年6月3日(金)開催・安全保障輸出管理説明会資料を掲載致しました。
- 2016年6月3日:安全保障輸出管理説明会を開催致しました。 開催日:平成28年6月3日(金)(BKC)
安全保障輸出管理の概要
安全保障輸出管理とは、日本を含む国際的な平和及び安全の維持を目的として、武器や軍事転用可能な貨物(装置・試料等)及び技術を大量破壊兵器の開発等を行っている国やテロリスト等の手に渡ることを防ぐための管理制度です。日本においては、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づいて規制が行われています。
大学における研究活動も規制の対象になります
安全保障輸出管理では、「貨物の輸出・技術の提供」が対象となります。大学では関係ない規制と思われがちですが、実際には、以下のような研究活動において、技術提供や貨物の輸出の機会があり、規制の対象となる可能性があります。
| 主な機会 | 具体例 |
| 留学生・外国の研究者等の受入れ | 実験装置の使用、試作 技術情報を電子メールやUSBメモリ、FAXで提供 研究指導、技術指導、会議、打合せ |
| 外国の大学や企業との共同研究 | 実験装置の貸与、送付・持出し 技術情報を電子メールやUSBメモリ、FAXで提供 会議、打合せ |
| 学術研究を目的とした研究試料などの送付・持出し | サンプル品の送付・持出し 自作の研究機材を携行 |
| 外国からの施設見学 | 研究施設の見学、研究内容の説明 説明資料配布、実験装置の説明 |
| 外国出張 | 国際会議等での発表(口頭・ポスター他) 展示会等での展示、打合せ等 |
規制の内容
安全保障輸出管理に関する規制には以下の2種類があり、貨物の輸出や技術の提供を行おうとする相手(国、機関等)により適用される規制が異なります。
リスト規制
輸出しようとする貨物が輸出貿易管理令別表第1の1~15項に該当する場合又は提供しようとする技術が外為令別表1~15項に該当する場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度です。国際的な合意に基づき、武器及び大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの高い貨物・技術を規制しています。
キャッチオール規制
輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、リスト規制に該当しない場合でも、定められた要件に該当する場合には、経済産業大臣の許可が必要になります。キャッチオール規制には、大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制とがあります。
- 大量破壊兵器キャッチオール規制:
ホワイト国以外の国へ貨物の輸出・技術の提供を行う場合が対象で、その貨物や技術の「需要者」や「用途」からみて大量破壊兵器の開発等に用いられる懸念があるかどうかにより規制されます。 - 通常兵器キャッチオール規制:
国連武器禁輸国・地域へ貨物の輸出・技術の提供を行う場合が対象で、その貨物や技術の用途からみて通常兵器の開発等に用いられる懸念があるかどうかにより規制されます。
管理の体制
立命館大学では、学長を最高責任者とした全学的な安全保障輸出管理体制をとっています。安全保障輸出管理統括責任者(副学長)が、最高責任者(学長)の指示に基づき、本学における輸出管理の業務を統括します。研究科等(学部・研究科、研究機構)の長を安全保障輸出管理責任者とし、当該研究科等の輸出管理に関する業務の管理を行います。
研究部(研究環境管理課)に設置された全学輸出管理窓口には、輸出管理アドバイザーが配置され、学内関係部署に対して日常的に専門的な助言や該非判定等の支援を行います。
関連リンク・その他
- 経済産業省 安全保障貿易管理ホームページ
*経済産業省の安全保障貿易管理ホームページには、安全保障輸出管理の概要、許可申請の手順、リスト規制に係る該非判定の流れ、Q&A、法令改正の情報等が紹介されていますので、輸出管理に関する基本情報はこちらで確認できます。 - 貨物・技術のマトリックス表
*リスト規制で規制する貨物及び技術の仕様・スペック等が確認できます。輸出する貨物や提供する技術がリスト規制に該当するか否かを判断する際に参照ください。 - 外国ユーザーリスト
*最新の外国ユーザーリストが掲載されています。留学生等の受入の際に確認ください。 - Q&A
*貨物や技術(役務)に関する輸出管理上の様々な質問が掲載されています。疑問等がありましたら一度確認ください。 - 経済産業省説明会資料
*経済産業省主催の安全保障輸出管理についての説明会が毎年開催されています。説明会で使われた資料が掲載されています。 - 一般財団法人 安全保障貿易情報センター(CISTEC)
*CISTECのホームページには、「大学における輸出管理」のサイトもあり、大学の輸出管理に関する様々な情報が入手できます。
