学校感染症に罹患した場合の取り扱い
このページでは、学生・院生のみなさんがインフルエンザ、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん(三日はしか)、水痘(水ぼうそう)など、学校保健安全法に定められた学校感染症に罹患した場合の取り扱いを説明しています。
1. 「出席停止」の命令
学生・院生が学校保健安全法に定められた学校感染症に罹患した場合は、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」「学校法人立命館学校保健安全管理規程」に基づき、学長が「出席停止」を命じます。「出席停止」となった場合は出席停止期間が過ぎるまで大学に来てはいけません。
学校感染症の種別と出席停止期間
種別 | 病名 | 出席停止期間 |
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第一種 | エボラ出血熱、ペスト、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ熱、痘そう、ラッサ熱、南米出血熱、急性灰白骨髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症 |
治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 発症日を0日として発症後5日を経過しかつ解熱後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症日を0日として発症後5日を経過しかつ症状軽快後1日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 | |
風しん(三日はしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第三種 | コレラ | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 |
2. 「出席停止」となった場合の授業の取り扱い
「出席停止」により授業に出席できなかった場合は「公欠」とはなりませんが、以下の手続きを行うことにより授業にかかわる指導・援助を受けることができます。必要に応じて手続きを行ってください。なお、授業の実施期間を過ぎると授業担当者から指導・援助を受けることが困難になりますので、授業配慮申請はできる限り春学期の場合は7月末日、秋学期の場合は1月末日までに手続きを行ってください。
授業配慮の内容については以下を確認してください。
https://www.ritsumei.ac.jp/pathways-future/course/absence.html/
大学内での学校感染症流行状況を把握するため、保健センターへの報告は以下の申請期限を設けています。
申請期限を超過した場合は出席停止期間確認書を発行できませんので注意してください。
(1)新型コロナウイルス感染症罹患の場合
※保健センターへの申請は発症日を含む14日以内に行ってください。
(2)季節性インフルエンザ罹患の場合
※保健センターへの申請は発症日を含む14日以内に行ってください。
(3)上記以外の学校感染症罹患の場合
※保健センターへの申請は医療機関発行の学校感染症治癒証明書が必要です。申請は治癒証明書発行日を含む7日以内に行ってください。
<手続き方法>
① 学校感染症に罹患した場合は保健センターホームページから手続きを行ってください。
② 保健センターでは、「学校感染症罹患に伴う出席停止期間確認書」を大学のメールアドレス宛にメールで交付します。
③ 交付を受けた学生・院生は、manaba+R > 授業コース >「個別指導コレクション」機能を通じて、確認書を速やかに提出してください。ただし教員から指示があった場合は、その指示に従ってください。
教員への提出が困難(教員の連絡先が不明等)な場合は、所属キャンパスの学びステーション(朱雀は独立研究科事務室)へ相談してください。
3. 「出席停止」となった場合の定期試験の取り扱い
「出席停止」により定期試験を受験できなかった場合は、「立命館大学定期試験規程」にもとづき追試験の申請を行うことができます。申請方法の詳細は以下をご確認ください。
https://www.ritsumei.ac.jp/pathways-future/examinations_grades/makeup_examinations.html/
4.その他留意事項
(1)学校感染症のうち、以下の病気に罹患した場合は、感染拡大を防止の措置を講じる必要があるため、罹患が判明した時点で、所属学部・研究科事務室に必ず連絡しなければなりません。連絡しなければならない感染症の種類は、厚生労働省の届出感染症基準に基づいています。
- 第一種感染症(エボラ出血熱、ペスト、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ熱、痘そう、ラッサ熱、南米出血熱、急性灰白骨髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症)、指定感染症
- 上記以外(麻疹、風疹、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス)
(2)本学では、学生・院生が学校保健安全法に定められた学校感染症に罹患した場合は、上記の通り「公欠」とはなりませんが、罹患者が多く学生・院生・教職員の安全・感染拡大を防ぐために大学として「公欠」とする決定を行う場合があります。この場合は、別途、学生・院生に取り扱いをお知らせします。